相続税申告の提出期限の延長
相続税の申告書には提出期限があります。
被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から10ヶ月以内に管轄の税務署に提出しなければなりません。例えば12月1日に相続が発生した場合、申告期限は翌年の10月1日となります。
※その日が土日祝日だった場合はその翌日。
申告期限の10ヶ月を1日でも過ぎて申告した場合には、ペナルティを課せられてしまいます。
本来納付すべき金額に加えて税金を納めることになってしまいますので、申告期限には細心の注意を払う必要があります。
申告期限を過ぎてしまった場合のペナルティの例
| 税金の種類 | 課税対象 | 課税率 |
|---|---|---|
| 延滞税 | 納付期限までに税金を納めなかった場合、または納める税金が足りなかった場合。 | 納付期限から2ヶ月以内に納付した場合 ・年率7.3% ・または特例基準割合(注)+1%のいずれか低い方 納付期限から2ヶ月を超えて納付した場合 ・年率14.6% ・または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方 |
| 過少申告加算税 | 過少な申告額について追加納付税額が発生した場合。 | ・追加納税額の10% ・期限内に申告した金額または50万円 上記のどちらか多い方の金額を超える部分は15% |
| 無申告加算税 | 納付すべき税額があるにも関わらず申告をしなかった場合。 | ・50万円までの部分 15% ・50万円を超える部分 20% |
| 重加算税 | 上記に記載のある 過少申告加算税、無申告加算税に該当する場合において、故意に事実の隠蔽等(帳簿書類の隠蔽、虚偽の記載)を行った場合。 | ・過少申告の場合 35% ・無申告の場合 40% |
(注) 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。 上の表のように、申告期限後に申告をした場合はとても厳しいペナルティが課せられます。
Q.申告の期限を延長することはできるのでしょうか。
⇒A.特殊な理由がある場合には、税務署に申告後2ヶ月の範囲内で申告期限を延長することができます。
相続税申告の期限を延長できる事例
申告期限を延長できる特殊な例
1.相続人となる胎児が実際に生まれた場合(相続税申告時は生まれておらず、生まれたとみなし相続人として計算されていた場合)
2.遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった場合
3.相続人の認知等で相続人に異動が生じた場合
4.遺贈の放棄があったことや、死亡退職金の支給が確定した場合
上記のような特殊なケースにおいては、相続税申告期限を延長することができます。
申告期限の10ヶ月間はあっという間です。相続手続きは手間のかかる作業ばかりですが、余裕を持った手続きを行いましょう。
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