相続税の配偶者控除と内縁関係

ここでは、相続税の配偶者控除を受けることができる配偶者の範囲についてご案内させていただきます。

前に説明したとおり、配偶者控除の適用によって、配偶者が取得した遺産等の価格が法定相続分相当額又は1億6千万円のいずれか多い額までは配偶者に相続税はかからないことになりますが、この適用が受けられる「配偶者」とは、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られますので、いわゆる内縁関係にあった者はこの配偶者には該当しないとされています。次項以下でさらに説明します。

 

配偶者控除の対象となる配偶者と内縁関係

配偶者控除の適用が受けられるのは、被相続人の配偶者に限られます。この配偶者とは被相続人と婚姻の届出を行って、法律上の婚姻関係にあったものを言います。したがって、被相続人と事実上婚姻関係と同様の関係にあっても婚姻を届出ていない、いわゆる内縁関係にあった者はこの対象に含まれません。

なお、被相続人の法律上の配偶者であった者がこの適用対象者とされていますが、被相続人の相続人であることは必要とされていません。したがって配偶者が相続の放棄を行い相続人ではなくなっていても配偶者控除を受けることができ、被相続人からの遺贈によって取得した財産がある場合には、これによって相続税の負担を軽減できます。

 

国籍・住所と配偶者控除

被相続人と配偶者の両者とも日本国内に住所を持たず、配偶者が外国籍であるか又は両者ともに日本国内に住んでいなかった期間が10年(相続等により財産を取得した時点が基準になります。)を超えている場合、このような個人で相続等によって財産を取得した者は「制限納税義務者」と呼ばれ、相続等による取得財産のうち日本国内に存在する財産にのみ相続税が課税されますが、制限納税義務者であっても法律上の配偶者であれば、配偶者控除の規定が適用でき、税額の軽減が受けられます。

配偶者に限らず、相続人の中に外国人や国外に居住している者がある場合には、課税関係が複雑になり、専門的知識の乏しい方のみで申告・納税を行うことにはリスクを伴います。税務署に相談するか、相続税に関して実績があり知識・経験の豊富な税理士事務所のサポートを受けられることをお勧めします。

 

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。