相続税の配偶者控除の基礎控除

今回は、相続の際の配偶者控除を基礎控除と関連付けてお話していきます。

基礎控除は、基本的にどの相続にも適用されます

まずは、基礎控除についてです。これは、基本的にはどの相続にも適用されることになります。

基礎控除額は、3000万円+600万円×(法定相続人の数) となります。

◆ 例1) 法定相続人が配偶者と子3人の場合。

この場合、法定相続人は4人となりますので、

つまり5400万円の控除枠があるということです。

この法定相続人の数ですが、相続を放棄した相続人も数に含めることが出来ますので、基礎控除だけでもかなりの金額を抑えることが出来るといえます。

◆ 例2) 被相続人の財産が3億円。配偶者と子3人が相続する場合。

この場合は、上記の基礎控除の例と同じ条件の相続人となりますので、基礎控除の額は5400万円となります。

つまり、

2億4600万円 が課税遺産総額となります。

 

配偶者と子のそれぞれの相続分を考えてみましょう

さて、次に配偶者と子のそれぞれの相続分を考えてみましょう。

配偶者の相続割合は1/2、子は3人なのでそれぞれ1/6となるので、まずそれぞれの相続分は

となります。

次に、相続税の計算ですが、これは相続分に相続税の税率を掛けたものに控除額を引いて算出されます。(平成27年1月1日以降発生の相続に適用されている税率を用いています。)

まず各人が法定相続分を相続したものとして相続税額を求めます。

配偶者の相続税額

(1億2300万円×40%)-1700万円=3220万円

次に子1人当たりの相続税額

(4100万円×20%)-200万円=620万円

これらを全て足すことで、相続税総額を求めることが出来ます。

3220万円+620万円×3人(子)=5080万円

最後に各人の取得財産に応じた相続税額です。

相続税額は、相続税総額×各人の課税価格÷課税価格総額 で求めます。

(今回は具体例説明の為、各人が法定相続割合で相続したとします。)

配偶者5080万円×1億5000万円÷3億円=2540万円

子(1人当たり) 5080万円×5000万円÷3億円=約847万円

ここで、最後に登場するのが配偶者控除、つまり「配偶者の税額軽減」の特例です。

今回配偶者の法定相続分は、1億6000万円以下でしたので、この特例を使用することで、配偶者の相続税額は0円となります。なんと、2540万円もあった相続税が0円となるのです。

このように、特例を使用することで配偶者と子の相続税額には大きな差が出ます。

ですが、配偶者の法定相続分を多くすることによって、特例により一次相続の際の相続税は抑えられるかもしれませんが、二次相続の際の相続遺産額が多くなってしまい、より大きな相続税を後々支払わなければいけなくなる危険性もあります。

基礎控除を考えた上で、上手に特例を利用し、それぞれの法定相続分などを考えましょう。

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