相続税の配偶者控除と平成27年の改正

配偶者控除と平成27年相続税増税

 平成25年税制改正によって、平成27年1月1日以降に相続等により取得する財産に係る相続税が大幅な増税となっています。増税となったのは次の2点です。

  ① 遺産に係る基礎控除額の引き下げ

 改正前の基礎控除額は 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数でしたが、改正後(平成27年以降)は3,000万円+600万円×法定相続人の数となり、4割の引き下げが行われたことになります。つまり例えば相続人2人の場合に、従来なら遺産の額が7,000万円まで非課税であったものが、平成27年以降は4,200万円を超えれば課税されることになったのです。

  ② 税率の構造変更

 改正前は、最高税率50%(課税価格3億円超)でしたが、改正後は課税価格6億円超の場合55%の税率となりました。また、課税価格2億円超3億円以下で税率45%の区分が新たに設けられています。

 ① によって平成27年より相続税の課税範囲が広くなったために、従前と比べて改正後には申告・納税義務者の人数は倍近くになったとも言われています。ただし、遺産の額が上記の基礎控除を超えれば直ちに税金を納めることになるわけではありません。相続税法では、相続人の生活や事業の維持などに配慮して諸種の軽減措置を設けています。ここでは、そのうちの配偶者控除について説明します。

 

配偶者控除 制度の内容

配偶者控除とは、正式には「配偶者に対する相続税額の軽減」といい、この制度の適用によって、配偶者が相続・遺贈により取得した財産の額が法定相続分(または1億6千万円のいずれか大きい額)以下であれば、配偶者の納付すべき相続税はなくなるという制度です。下記の算式による軽減額が、配偶者の相続税額から控除されます。

  イ. 課税価格のうち配偶者の法定相続分相当額

    (1億6千万円に満たない場合には1億6千万円)

  ロ. 配偶者の実際取得した課税価格

 ここで、配偶者とは法律上の配偶者、つまり婚姻の届出を行った者のことをいい、内縁関係の者などは含まれません。ただし、配偶者であれば、たとえ相続放棄を行って相続人でなくなっても、遺贈等により取得した財産についてこの軽減措置を受けられます。

 

配偶者控除の要件

この軽減措置を受けるための要件は次のとおりです。

  ① 原則として相続税の申告期限までに遺産分割が行われていること。未分割の財産に対しては適用されません。

  ② 原則として、この適用を受ける旨を記載した相続税の申告書等を提出すること。この控除の結果、納税額がなくなる場合であっても申告が必要です。

 ただし、もし申告期限までに遺産分割が行われなかった場合であっても、申告期限後3年以内に遺産分割が行われた場合、または申告期限後3年以内に遺産分割ができないことについて訴訟などの特別の事情がある場合において、税務署長の承認を受け一定の期間内に遺産分割が行われたときは、更正の請求を行うことにより、その適用が受けられます

遺産分割に関する税務署長の承認の申請や更正の請求等、一般の納税者にとって難しい手続については、相続専門の税理士事務所に相談されることをお勧めします。

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