相続税の配偶者控除と子供の相続

配偶者控除と子供の相続

ここでは、相続税の配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)と子供の相続についてご説明します。この配偶者控除とは、配偶者の相続税額から次の算式により計算した金額が控除できるというものです。

  イ. 課税価格のうち配偶者の法定相続分相当額

    (1億6千万円に満たない場合には1億6千万円)

  ロ. 配偶者の実際取得した課税価格

 つまり、配偶者の取得する財産の額が、その法定相続分相当額又は1億6千万円以下であれば配偶者の納付すべき相続税額はなくなります。この制度の適用を受けるには、原則として、相続税の申告期限までに遺産分割が行われていること、及び相続税の申告書等を提出することが要件とされています。相続税の納付額がゼロになる場合でも、申告がなければこの適用を認めませんという趣旨です。

 そこで、配偶者以外の相続人(子供など)がいる場合の遺産分割が問題になります。遺産の分割が円滑に進められれば、配偶者控除に係る申告等にも支障は出ませんが、分割協議が紛糾してまとまらない場合には、せっかくの軽減制度が利用できなくなることも起こり得ます。遺産の大部分が事業用財産や不動産等であって、早急な売却や分割が難しい場合などは特に問題です。事前の相続対策を適切に行って、相続人間の紛議が生じないようにすることが肝要です。

 

配偶者控除 遺産分割の対策

遺産分割を円滑にするための対策としては、次のような方法が考えられます。

① 遺言

遺産を巡る家族内の争いを避けるためには、遺言は有効な方法と言えます。被相続人が遺言書を作成してその意思を明確にしていれば、遺産分割が進めやすくなると期待できます。ただし、遺言の内容が一部の相続人の遺留分(その項目を参照してください。)を侵害する場合には、遺留分減殺請求を提訴される可能性もあります。遺言を行うときは、法定相続人の遺留分にも配慮する必要があります。

② 生命保険の活用

各相続人の遺留分にも配慮して、配偶者控除を限度額まで利用しようとしても、現実にはそのための分割可能な財産が十分にないこともあります。そのような場合には、生命保険の活用を検討してみてはどうでしょうか。被相続人を被保険者とする生命保険に加入して、その死亡保険金を、不動産等を相続しない子供が受け取れるようにするという方法です。生命保険金には一定の非課税枠があるため、節税対策としても活用できます。

③ 代償分割

分割可能な十分な遺産がない場合に遺産分割を円滑に行うためには、代償分割という方法もあります。代償分割とは、特定の相続人が多くの遺産を取得し、他の相続人に対して遺産の代わりに相続人固有の財産を支払う方法です。例えば、被相続人の配偶者と子供が相続する場合に、配偶者が不動産のほとんどを相続して、子供には配偶者自身の預貯金の一部を取得させるようなケースがこれです。

 

配偶者控除と二次相続

配偶者以外に子供が相続人になっている場合には、配偶者控除を限度まで活用して相続税を軽減できたとしても、その配偶者から子供への次の相続(これを二次相続と呼びます)まで考えれば、必ずしもそれが最善の選択であったとは限らない、ということもあります。  簡単な設例で説明します。

例:遺産総額2億円、相続人は配偶者と子供2人と仮定       (単位:千円)

一次相続では配偶者控除を限度まで活用して配偶者が1億6千万円を相続するパターンの税負担が最少になりますが、次の二次相続との合計税額で比較すれば、むしろ法定相続分に応じた相続や均等額の相続の方が税額は少なくなっています。二次相続で子供2人が1憶6千万円を相続すると、それにかかる相続税が多額になるためです。二次相続のことまで考えて配偶者の相続額を決定する必要があることがお分かり頂けると思います。

このように相続税においては、その一時の税負担の有利・不利だけではなく、さまざまの点に配慮しながら遺産分割、申告・納税を進めていく必要があります。税に不慣れな方には難しいと感じられる点も多いと思います。そんなときには相続税専門の税理士事務所に相談されることをお勧めします。

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