相続税の配偶者控除の計算方法

ここでは、相続税の配偶者控除の計算方法についてご案内させていただきます。

配偶者控除の金額は、配偶者の法定相続分に相当する相続財産の額と法定の一定金額(1億6千万円)、それに実際に配偶者が相続した財産の額に基づいて計算されます。

実際に相続した財産の額には、生命保険金・退職金等のみなし相続財産や相続発生前3年内の被相続人からの贈与財産の額を含めて計算します。

このように、配偶者控除だけをとっても、計算方法やその基礎となる財産の判定は容易でないこともあります。正しく効率的に申告・納税を行いたいとお考えなら相続税専門の実績のある税理士事務所をご利用になるのが良いでしょう。

 

配偶者控除の計算方法

配偶者控除の金額は次の算式によって算出されます。

 

課税価格は各人ごとに計算しますが、相続又は遺贈により実際に取得した財産の価格に、相続又は遺贈により取得したとみなされる財産や相続開始前3年内に被相続人から贈与を受けた財産の価格を加え、債務及び葬式費用の負担額を差引いた金額になります。

配偶者の法定相続分は、相続人が配偶者と子である場合には2分の1、配偶者と親である場合には3分の2、配偶者と兄弟姉妹である場合には4分の3ですが、相続の放棄があった場合でもその放棄がなかったものとした場合の相続分とします。例えば法定相続人が妻と長男の2人であった場合に、仮に長男が相続の放棄を行ったとしても、妻の法定相続分は全額ではなく2分の1として計算します。

この算式によって計算された金額を配偶者の相続税額から差引くことができます。つまり配偶者の実際に相続した財産の額が1億6千万円以下であれば、法定相続分を超えて相続した場合であっても、配偶者に相続税はかからないことになります。

 

配偶者控除の計算例

例)上記の算式に基づき、遺族が妻と長男の2人で相続財産の総額が2億円

  • ①法定相続分相当額を相続した場合
  • ②妻が1億6千万円、長男が残額を相続した場合
  • ③長男が全額を相続した場合

 

①法定相続分相当額を相続した場合

相続人 取得財産額(注) 相続税総額 配偶者控除額 納税額
10,000 3,340 1,670 0
長男 10,000 1,670
合計 20,000 1,670 1,670

(単位:万円)

②妻が1億6千万円、長男が残額を相続した場合

相続人 取得財産額(注) 相続税総額 配偶者控除額 納税額
16,000 3,340 2,672 0
長男 4,000 668
合計 20,000 2,672 668

(単位:万円)

③長男が全額を相続した場合

相続人 取得財産額(注) 相続税総額 配偶者控除額 納税額
0 3,340 0
長男 20,000 3,340
合計 20,000 3,340

(単位:万円)

(注) 基礎控除額(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)を相続財産の額20,000万円から差引いた15,800万円が課税価格の合計額になります。

 

配偶者控除の計算における注意点

配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者が相続等によって実際に取得した財産等の価格が確定している必要があります。したがって、相続税の申告期限までに遺産分割ができず、配偶者の取得財産が決まらない場合には、この税額軽減を受けることはできません。

遺産分割が決まらない場合には、配偶者控除がないものとして相続税の申告、納税を行わなければなりませんが、一定の手続を取れば分割が決まったのちに更正の請求又は修正申告を行うことで配偶者控除の適用を受けることができます。その具体的な要件や手続については、相続に詳しい税理士にご相談ください。

 

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。