相続税の配偶者控除と1億6千万円

配偶者には相続税がかからないのか

 相続税額の計算の際、このような疑問を抱いておりませんか。

配偶者には相続税がかからないと聞いたことがあるが、それは本当なのでしょうか。

答えは最低1億6000万まではかからない、ということです。

配偶者に対する相続税につき、遠からず配偶者自身の相続発生が見込まれ、その際に相続税が課税されること、長年共同生活を営んできた配偶者に対する配慮、配偶者の老後の生活保障、遺産の維持形成に対する配偶者の貢献への考慮等から、軽減措置が講じられており、最低1億6,000万円までは税金がかからない仕組みとなっています。

 

配偶者控除(配偶者の税額軽減)の計算方法

相続税を計算するとき、配偶者には「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」という特例があります。この配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が相続で受け取った財産の額が法定相続分以下であれば税金がかからないというものです。また、法定相続分以上相続した場合でも、1億6,000万円までは税金はかかりません。

 

上記の配偶者に対する相続税額の軽減措置による税額控除額は次の計算式のとおりです。

   配偶者の税額軽減額
    =相続税の総額 × ①と②の少ない方の額 ÷ 全員の課税価格の合計額

 ① 課税価格のうち配偶者の法定相続分
   (1億6,000万円に満たないときは1億6,000万円)
 ② 配偶者の相続する課税価格

 

配偶者控除が使えるのは、被相続人の死亡時点で法律上の婚姻関係にあった配偶者に限られます。内縁関係、事実婚の配偶者や既に離婚届を提出した元配偶者などは被相続人の亡くなった時に法律上の配偶者ではありませんので、配偶者控除が使えないということに注意してください。

また、財産を隠ぺいし又は仮装した場合にはこの規定の適用はありません。

 

配偶者控除(配偶者の税額軽減)の注意点

 配偶者控除(配偶者の税額軽減)のデメリットとして、一次相続の相続税は抑えられますが、次の配偶者の相続である二次相続の相続税が高くなることが挙げられます。

 一次相続で相続税額をゼロにしたとしても、二次相続を控えている場合、配偶者控除(配偶者の税額軽減)を使うことが、デメリットとなる場合もあるため、一次相続・二次相続併せて検討することが重要だと言えます。

 

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