相続税の配偶者控除と同居親族

配偶者控除 同居親族

 ここでは配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)と、その適用にあたって注意すべき点などを説明します。配偶者控除とは、配偶者が相続等によって取得した財産の価額が配偶者の法定相続分又は1億6千万円のいずれか大きい額以下の場合は、配偶者に対して相続税は課されないという軽減措置です。この措置の適用を受ければ次の算式による金額が配偶者の相続税額から控除されます。

  イ. 課税価格のうち配偶者の法定相続分相当額

    (1億6千万円に満たない場合には1億6千万円)

  ロ. 配偶者の実際取得した課税価格

 配偶者は被相続人と同居していることが多いと思われますが、その同居している土地・家屋を配偶者が相続しても、この軽減措置を受ければ相続税は相当の減額が可能、又は納税が不要になります。ただし、配偶者以外の相続人の中に被相続人と同居していた親族がいる場合で、居住用不動産以外に多額の財産がない場合等では、注意すべき点があります。

 

配偶者控除の適用要件

配偶者控除の適用要件

① この軽減措置の適用が受けられるのは、法律上の配偶者に限られます。婚姻の届出を行っていない内縁関係にある者には同居していても適用されません。

② 納付すべき税額がない場合であっても、相続税の申告書(期限後申告書及び修正申告書を含みます。)又は更正請求書を提出することが必要です。これらの提出が行われない場合は適用されません。

③ この軽減規定は、原則として申告期限までに遺産分割などにより配偶者が実際に取得したものに限って適用され、未分割の遺産については適用されません。

なお、申告期限内に遺産分割が行われなかった場合には、申告期限後3年以内に遺産分割が行われたとき、又は申告期限後3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情が亡くなった後4か月以内に遺産分割が行われたときには、その分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行って、税額軽減の適用を受けることができます。

 

配偶者控除 注意を要する点

この控除を受けるにあたって配慮・検討が必要なことは次の点です。

配偶者控除の適用を受けるためには、上記のとおり、原則として申告期限までに遺産分割などにより配偶者が実際に取得する財産が確定している必要がありますが、配偶者以外の同居親族(子など)がある場合、居住用財産を誰が相続するかが問題になります。

配偶者が相続により取得した居住用宅地については、小規模宅地等の特例(※)適用ができますが、配偶者控除によって配偶者の納税額が無くなる場合には、この特例を適用する意味は低く、同居の子などがこの居住用財産を取得して、特例の適用を受ける方が有利な場合があります。2つの軽減措置に関して、誰がどの財産を取得しどのように軽減措置の適用を受けるか、慎重に比較検討することが必要です。

(※)相続等により取得した、被相続人等の事業又は居住用に使用されていた宅地等に対して、一定限度面積までの部分を、相続税評価額の80%(貸付事業用は50%)の減額が認められるという制度です。

当税理士法人では、こうした配偶者控除や小規模宅地の特例適用も含めた相続税シミュレーションなどのサービスも提供しています。相続のことでお悩みの方は是非ご相談ください。

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