相続税の配偶者控除の申告

ここでは、相続税の配偶者控除の申告についてご案内させていただきます。

配偶者控除の適用を受けるためには相続税の申告書を期限内(相続発生時から10か月以内)に提出することが必要とされており、結果的に納税額が0となる場合でも申告が必要ですので、ご注意ください。

申告書や更正の請求書、税務署長に対する承認申請書等は、その作成や提出手続に一般の方には容易ではないと思われる点も多々あります。そのような場合には、専門的な知識・経験を有する税理士の活用を是非ご検討下さい。

 

配偶者控除の手続

配偶者控除の適用を受けるには、相続税の申告書又は更正の請求書にその適用を受ける旨とその計算に関する明細を記載し、必要な書類を添付して期限内に提出しなければなりません。添付書類については次項でご説明します。

相続税の配偶者控除の規定は、原則として期限までに遺産分割などにより配偶者が実際に取得した財産に限って適用され、未分割のものについては適用されないことになっています。

なお、期限までに遺産分割が行われなかった場合であっても、

①申告期限後3年以内に遺産分割が行われた場合、

②申告期限後3年以内に遺産分割ができないことについて訴訟等の特別の事情がある場合

において税務署長の承認を受け、一定の期間内に遺産分割が行われた後に更正の請求等を行えば、その適用が受けられます。

 

添付が必要な書類

配偶者控除の適用を受けるには相続税の申告書等に次の①の書類を添付して提出する必要があります。それに加えて、期限までに遺産分割が行われなかった場合でその後に分割が行われる遺産について配偶者控除の適用を受けるには②の書類も添付することが必要です。

① 遺言書の写し、遺産分割協議書の写し、その他の財産の取得の状況を証する書類

② 申告期限後3年以内の分割見込書

 

税務署長への承認申請書

申告期限後3年以内に遺産分割ができないことについてやむを得ない事情がある場合には、その3年を経過する日の翌日から2か月以内に税務署長宛に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することになります。その後遺産分割が行われた後あらためて更正の請求を行うことにより、配偶者控除や小規模宅地の特例の適用を受けることができます。

 

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