相続税の配偶者控除の額

今回は、相続税の中の配偶者控除について具体的な例を挙げてお話ししていきます。

配偶者控除の上限額は?

相続税を計算するとき、配偶者には「配偶者に対する相続税額の軽減」という配偶者控除の特例があることは、既に他の記事でご存知の方もいらっしゃると思います。

おさらいしますと、被相続人の配偶者が取得した正味の遺産額が以下2点のどちらか多い金額以下である場合には配偶者には相続税はかからないというものです。

次に、配偶者控除の特例である「配偶者に対する相続税の軽減」ですが、これは、配偶者の相続分が法定相続分以下または1億6000万円までは税金がかからないというものです。

1. 配偶者の法定相続分

2. 1億6000万円

つまり、配偶者が受け取った財産の額が、法定相続分以下であれば税金がかからず、もし、超えてしまったとしても、1億6000万円までは税金はかかりません。

 

配偶者が受け取る財産の額が異なる例を見てみましょう

例1)夫が2億円の財産を持っていた場合

とある夫婦がおり子供が1人で、その夫が2億円の財産を持っていたとします。ところがこの夫が亡くなってしまいました。この場合、妻の相続税額はいくらでしょうか。

まず、妻の法定相続分ですが、子供がいる場合には1/2となるので1億円 となります。

次に比較する、1億6000万円 の上限。

この2つの金額を比べてみると

明らかに1億6000万円 の方が多い金額です。

ですので、今回の例のように妻が法定相続分1/2を相続した場合では、妻の法定相続分1億円は全額控除され相続税額は0円となります。

 

例2)夫が4億円の財産を持っていた場合

上記の家族構成の場合で、夫が4億円の財産を持っていたとします。

その夫が亡くなった場合の妻の相続税額はいくらでしょう。

まずは、「配偶者に対する相続税額の軽減」特例で定められている、1億6000万円 です。

その次に考えなければならない、妻の法定相続分は、財産の1/2となるので、4億円の半分の2億円です。

この2つの金額を比べてみると

以上より法定相続分の額が1億6000万円より多いということがわかります。

しかし、配偶者控除の特例は、1億6000万円以下か配偶者の法定相続分のどちらか多い金額以下である場合には配偶者には相続税がかからないというものです。

つまりこの場合では、妻は法定相続分2億円 までは配偶者控除を受けられることになるので、実際に取得した遺産の額が2億円以下ならば、妻の相続税は0円ということになります。

 

例3)財産が1億6000万円以下の人が、全財産を配偶者へ相続させた場合

財産が1億6000万円以下の人が全財産を配偶者へ相続させた場合の税額はいくらになるでしょうか。

これまでの例題をお読みの方ならもうお分かりかもしれませんが、

相続税額は、0円 です。(この場合でも申告は必要です。)

どうでしょうか、特例を利用すると税額を0円にすることもできるのです。

ただしこの方法は、次の相続が発生した際(妻が亡くなった時)の相続税が高額になる可能性もあるので注意してください。あくまで今回の特例を理解してもらう為のものと思ってください。

例を3つ程上げさせていただきましたが、これを読んで少しでも「配偶者に対する相続税額の軽減」という配偶者控除の特例を理解していただけたら幸いです。

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