相続税の配偶者控除の改正

配偶者控除と相続税改正の動向

近年の相続税に関する主な改正を財務省のHP「相続税の改正に関する資料」の図表より一部転載します。


平成26年までは相続税負担を軽減する方向で改正されていたものが、平成27年以降は一転して、未成年者控除・障害者控除などを除き、増税に転じる改正がされたことがお分かりになると思います。中でも遺産に係る基礎控除の改正では4割も減額され、これによって相続税の課税される相続人等は倍近くにまで増加したともいわれています。

とはいえ、平成27年以降も増税一辺倒だったわけではなく、未成年者控除などの税額控除は拡充されており、配偶者に対する軽減は従来の水準が維持されています。ここでは、これら控除のうち配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)について説明します。

 

配偶者控除 制度の内容

配偶者控除とは、上の図表にあるとおり、配偶者の相続税額から、配偶者の法定相続分、又は一定額のうち大きい金額に対応する税額相当額までを控除できるという制度です。この控除額は平成6年までは拡充がなされてきており、その後は同一の水準が維持されてい ます。

現在の控除金額の計算は、次の算式のとおりとなっています。

  イ. 課税価格のうち配偶者の法定相続分相当額

    (1億6千万円に満たない場合には1億6千万円)

  ロ. 配偶者の実際取得した課税価格

すなわち、配偶者の実際取得した財産の価額が法定相続分又は1億6千万円のうちいずれか大きい額以下の場合は、この軽減額の適用を受けることによって、配偶者の納めるべき相続税額はないということになります。

 

配偶者控除注意点

配偶者控除の適用を受けるにあたって、注意が必要な点は下記のとおりです。

① この制度の適用を受けられる配偶者とは法律上の配偶者、つまり婚姻の届出を行った者のことをいい、内縁関係の者などは含まれません。

② 原則として相続税の申告期限までに遺産分割が行われていることが必要です。未分割の財産に対しては適用されません。

③ 原則として、この適用を受ける旨を記載した相続税の申告書等を提出することが要件になっています。この控除の結果、納税額がなくなる場合であっても申告等が必要です。

ただし、もし申告期限までに遺産分割が行われなかった場合であっても、申告期限後3年以内に遺産分割が行われた場合、または申告期限後3年以内に遺産分割ができないことについて訴訟などの特別の事情がある場合において、税務署長の承認を受け一定の期間内に遺産分割が行われたときは、更正の請求を行うことで、その適用が受けられます。

上の図表から、近年ではほぼ数年おきに相続税の改正が行われていることが分ります。

平成30年度の税制改正においては、事業承継税制の新制度創設、小規模宅地等の要件の厳格化などがなされました。今後基本的には相続税の増税傾向が続くと考えられる中で、申 告・納税においても、また相続税対策においても最新の制度に係る知識・理解が必須になっています。

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