相続税の配偶者控除のデメリット

 

配偶者控除(配偶者の税額軽減) 概要

配偶者に対する相続税につき、遠からず配偶者自身の相続発生が見込まれ、その際に相続税が課税されること、長年共同生活を営んできた配偶者に対する配慮、配偶者の老後の生活保障、遺産の維持形成に対する配偶者の貢献への考慮等から、軽減措置が講じられています。

被相続人の配偶者が相続で実際に取得した遺産額が、下記のイ、ロのどちらか多い金額に対応する税額相当額までは、配偶者に相続税はかかりません。

イ. 配偶者の法定相続分相当額

ロ. 1億6千万円

つまり、配偶者の実際取得した財産の価額が法定相続分又は1億6千万円以下の場合、配偶者の納めるべき相続税額はゼロとなります。

ここまで、概要のみを見ると、一見、節税の効果が高い制度に見えますが、上限まで使う方が良いと一概に断ずることはできず、後述のデメリットが存在します。

 

配偶者控除(配偶者の税額軽減)デメリット

配偶者控除(配偶者の税額軽減)のデメリットとして、一次相続の相続税は抑えられるが、次の配偶者の相続である二次相続の相続税が高くなることが挙げられます。

<実例>

前提 : 財産額1億5,000万円

家族構成 : 父、母、息子、娘

父が亡くなり一次相続発生、その後、母が亡くなり二次相続が発生したとします。一次相続において①母が1億5,000万円を単独で相続する場合、②母が法定相続分の7,500万円を相続した場合を以下で比較検討します。一方に配偶者控除のデメリットがあることがわかります。

① 母が1億5,000万円を単独で相続した場合

一次相続 : 相続税0円

二次相続 : 相続税1,840万円

一次相続、二次相続の合計 : 1,840万円

② 母が法定相続分の7,500万円を相続した場合

一次相続 : 相続税0円

二次相続 : 相続税395万円

一次相続、二次相続の合計 : 395万円

法定相続分又は1億6千万円以下の場合、母が相続する財産には相続税がかかりません。

よって、①②ともに一次相続の相続税額はゼロとなります。

二次相続においては、母が相続した財産を、息子と娘の二人で相続することになります。

しかし、二次相続では配偶者控除(配偶者の税額軽減)を使うことができません。また、相続人の数も1人減るため、基礎控除額が少なくなります。

一次相続で相続税額をゼロにしたとしても、二次相続を控えている場合、配偶者控除(配偶者の税額軽減)を使うことが、デメリットとなる場合もあるため、一次相続・二次相続併せて検討することが重要だと言えます。

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