相続税の延納の担保

延納を申請する場合、税務署へ担保財産を提供する必要があります。ここでは、対象となる財産と抵当権設定についてご案内します。
延納を申請する税額が算定された場合には、どの財産を延納の担保とするのか選定します。延納が許可されるためには、延納担保となる財産が次の要件を備えていることが必要ですので、財産の状況・権利関係等を十分に踏まえて延納担保とする財産を選定する必要があります。

 

延納担保の要件

  • 担保として提供できる財産の種類であること
  • 担保として不適格な事由がないこと
  • 必要担保額を充足していること

担保の見積価額(*)は、時価を基準とします。(国際・保証人の保証を除く)

1) 国債:原則として、券面金額
2)有価証券:地方債、社債及び株式その他の有価証券については、評価の8割以内にお
いて担保提供期間中に予想される価額変動を考慮した金額
3)土地:時価の8割以内において適当と認める金額
4)建物・立木及び各種財団:時価の7割以内において担保提供期間中に予想される価額
の減耗等を考慮した金額
5)保証人の保証:延納税額が不履行(滞納)となった場合に、保証人から徴収すること
ができると見込まれる金額

 

担保提供関係書類の作成

延納担保にする財産を選定した後、延納申請期限(相続税の納付期限)までに延納申請者ごとに必要書類(これを「担保提供関係書類」といいます。)を作成することが必要です。ここでは、土地を担保とする場合をご案内します。

 

[担保提供関係書類]

・登記事項証明書 *1
・固定資産税評価証明書 *2
・抵当権設定登記承諾書 *3
・印鑑証明書 *3

 

[担保にできないもの]

譲渡について制限のある土地

 

[担保の提供手続及び解除手続]

抵当権の設定及び抹消の手続きは税務署で行います。
*1相続で取得した財産を担保提供しようとする場合は、相続登記が完了したものを提出しなければいけません。
*2担保の提供に係る相続税の課税価格計算の基礎となった財産を担保提供しようとする場合を除きます。
*3各種確約書に基づき税務署長から提出を求められた場合に速やかに提出する必要があります。
延納の申請をする場合には、延納する相続税に見合った担保財産を検討しなければなりません。特に相続した不動産を担保にする場合は所有権移転の登記まで終わらせておく必要があります。

 

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