相続税の延滞

相続税を法定納期限内に納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

延滞税のあらましは次の通りです。

 

延滞税がかかる場合

例として、次のような場合には延滞税が課されます。

(1)申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。

(2)期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。

(3)更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。

いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。

 

延滞税の割合

法定納期限(*1)の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。

(1)納期限の翌日から2月を経過する日まで

7.3%と特例基準割合(*2)+1%のいずれか低い割合となります。

(2)納期限の翌日から2月を経過した日以後

14.6%。ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年14.6%と特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合となります。

 

(*1)法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。

(*2)納期限は次の通りです。

 ・期限内に申告された場合には法定納期限

 ・期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日

 ・更正、決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日

 

延滞税の計算期間の特例

偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。

(1)期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。

(2)期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。

(3)申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告又は更正があったとき(平成29年1月1日以後に法定納期限が到来する国税について適用されます。)。

 

相続税は金銭一時納付が原則とされています。しかし、課税相続財産に対して課税をするという相続税の性質上必ずしもその財産が金銭であるとは限りません。つまり納期限までに納税資金を確保することが困難である事も考えられるのです。相続が発生する前に、相続に強い専門家に相談することをお勧めします。

 

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