相続税の延納と納税猶予

ここでは、農地の納税猶予の特例についてご案内させていただきます。

農地の納税猶予の特例とは、農業を営んでいた被相続人から農地を相続等により取得し引き続き農業を営む場合、一定の要件のもとに相続税の納税を猶予するというものです。

取得した農地等の価額のうち農業投資価格(農地として売買される場合の通常価格、国税庁ホームページ参照)による価額を超える相続税額は、その取得した農地等について相続人が農業の継続又は特定貸付けを行っている場合、その納税が猶予されます。

この特例はあくまでも農業経営を継続するための猶予制度であるため、農業相続人の死亡など、一定の事由に該当しない限り免除はされません。

譲渡・農地以外の使用・農業経営の廃止等で、農業を営まなくなった場合には、相続税とともに利子税も納付しなければなりません。この特例を受ける相続人は農業を継続する心構えが大切です。

 

納税猶予の特例が受けられる一定の要件とは

次の要件のうち、いずれかに該当する必要があります。

被相続人の要件 

①死亡の日まで農業を営んでいた人

②農地等の生前一括贈与をした人

③死亡の日まで特定貸付けを行っていた人

(注) 特定貸付けとは、農業経営基盤強化促進法の規定による一定の貸付けをいいます。

 

相続人の要件

①相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人

②相続税の申告期限までに特定貸付けを行った人(農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者である場合には、相続税の申告期限において特定貸付けを行っている人)

 

特例の対象となる農地

被相続人が農業経営に使用していて、申告期限までに遺産分割されたものが対象

①市街化調整区域の農地

②生産緑地指定を受けた市街地農地

 

納税猶予の特例を受けるための手続きと必要書類

【相続税の申告期限までに必要な書類】

①相続税の納税猶予に関する適格者証明書 ※

②納税猶予の特例適用の農地等該当証明書 ※

③担保提供書

④抵当権設定登記承諾書

⑤登記原因証明情報

⑥農業相続人の印鑑登録証明書

⑦相続登記完了後の登記事項証明書

※農業委員会へ申請して発行してもらう必要があります。

【相続期限後3年毎に税務署へ提出する書類】

①継続届出書

(引き続いてこの特例の適用を受ける旨及び特例農地等に係る農業経営に関する事項等を記載した届出書)

※農業委員会から引き続き農業を経営している証明書を発行してもらう必要があります。

申請してから証明書が発行されるまでに時間を要するものもありますので、注意が必要です。

 

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