相続税の延納についての金利

ここでは相続税における延納を行う場合の利子税(金利)についてご案内させていただきます。利子税とはローンと同じく利子のことであり、相続税の分割払いを行っていく毎に一定割合の利子税を支払うこととなり、分割払いの残額が減少すれば、当然利子税負担額も減少していきます。

また、利子税は事業用の借入金利子のように必要経費に算入することはできないため、自身の収入から負担していくこととなります。利子税の割合は相続財産の内容に応じて変わってきます。具体的にはおおむね次の表の通りに定められています。

 

なお、各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合の利子税の割合は次の算式により計算される割合(特例割合)が適用となります。

延納利子税割合(年割合)×延納特例基準割合(※)÷7.3%
注:0.1%未満端数は切捨て

※延納特例基準割合

10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合

1)不動産等の割合が75%以上の場合

  納税期間
(最高)
納税利子税割合
(年割合)
①動産等に係る延納相続税額 10年 5.4%
②不動産等に係る延納相続税額
※③を除く
20年 3.6%
③計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額 20年 1.2%

2)不動産等の割合が50%以上75%未満の場合

  納税期間
(最高)
納税利子税割合
(年割合)
④動産等に係る延納相続税額 10年 5.4%
⑤不動産等に係る延納相続税額(⑥を除く) 15年 3.6%
⑥計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額 20年 1.2%

3)不動産等の割合が50%未満の場合

  納税期間
(最高)
納税利子税割合
(年割合)
⑦一般の延納相続税額
(⑧、⑨及び⑩を除く)
5年 6.0%
⑧立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額
(⑩を除く)
5年 4.8%
⑨特別緑地保全地区内の土地に係る延納相続税額 5年 4.2%
⑩計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額 5年 1.2%

上記のように延納する相続税額にもよりますが、利子税による負担が多額になる場合、区分と期間によっては金融機関からの借入金で返済した方が負担が少なくなるケースもありますので、判断が付かない場合は、相続に強い専門家へ相談するようにしましょう。

 

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