相続税の延納の計算
ここでは相続税における延納を行う場合の利子税の計算方法についてご案内させていただきます。相続税の延納を行う場合は、相続税の他に追加で、相続税額に応じて利子税が科せられます。利子税とは金利のことであり、利率が定められています。この利率は相続財産における不動産等の割合によって変動します。
不動産等の割合が多ければ多いほど延納の期間は長く、利子税の利率も安く設定されています。これは、不動産等の換金性の乏しさによるものです。
具体的な延納期間と利率については以下の表のようになります。
相続税の延納期間及び延納に係る利子早見表
1)不動産等の割合が75%以上の場合
納税期間 (最高) |
納税利子税割合 (年割合) |
特例割合 | |
---|---|---|---|
①動産等に係る延納相続税額 | 10年 | 5.4% | 1.2% |
②不動産等に係る延納相続税額 ※③を除く |
20年 | 3.6% | 0.8% |
③計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額 | 20年 | 1.2% | 0.2% |
2)不動産等の割合が50%以上75%未満の場合
納税期間 (最高) |
納税利子税割合 (年割合) |
特例割合 | |
---|---|---|---|
④動産等に係る延納相続税額 | 10年 | 5.4% | 1.2% |
⑤不動産等に係る延納相続税額(⑥を除く) | 15年 | 3.6% | 0.8% |
⑥計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額 | 20年 | 1.2% | 0.2% |
3)不動産等の割合が50%未満の場合
納税期間 (最高) |
納税利子税割合 (年割合) |
特例割合 | |
---|---|---|---|
⑦一般の延納相続税額 (⑧、⑨及び⑩を除く) |
5年 | 6.0% | 1.3% |
⑧立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額 (⑩を除く) |
5年 | 4.8% | 1.1% |
⑨特別緑地保全地区内の土地に係る延納相続税額 | 5年 | 4.2% | 0.9% |
⑩計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額 | 5年 | 1.2% | 0.2% |
参照:国税庁ホームページ
この表の特例割合は、平成29年1月1日現在の延納特例基準割合(※)1.7%で計算しています。
なお、各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合は、下記の算式で計算されます。
延納利子税割合(年割合)× 延納特例基準割合 ÷ 7.3%(0.1%未満切り捨て) ※平成29年1月1日現在の延納特例基準割合は1.7%で計算 |
(※)延納特例基準割合とは
その分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合のことをいいます。
延納の利率は決して安くはありません。しかし、元々の相続税が安くなれば、延滞の利率も安くなります。少しでも相続税を下げられるよう、相続税専門の税理士に申告を依頼することをオススメします。
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