相続税の延納と物納
物納とは、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合において、相続税を金銭で納める代わりに納付を困難とする金額の範囲内で、一定の相続財産をもって納める方法です。物納をするためには相続税の納期限(または納付すべき日)までに、
- 相続税物納申請書
- 物納財産目録
- 金銭納付を困難とする理由書
- 登記事項証明書・境界線確認書・測量図等
を所轄の税務署に提出しなければなりません。
なお、期限が過ぎた申請書の提出は無効となりますのでご注意下さい。
物納許可の要件
物納の許可を受ける為には、次の要件をすべて満たしていなければなりません。
- 申告書を期限までに提出すること
- 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
- 申請財産が定められた種類の財産であり、かつ、定められた順位によっていること
- 物納適格財産であること
物納のメリット・デメリット
物納の場合は、相続税の財産評価による評価額で物納することになり、売却の場合は任意の売買(通常の取引)になります。どちらの場合にもメリット・デメリットがありますので、よく比較検討してみることが必要です。
相続税の評価に基づいた評価額での物納の場合
【メリット】
・評価額で相続税に充てることになるので、税金納付の為にどれだけ資金を用意すればいいかなどの計算が分かりやすくなります。
【デメリット】
・土地の形状や道路付き、また貸地の場合には受取っている地代の額等も問題になりますので注意が必要です。
売却の場合
【メリット】
・任意の売買になりますので、財産評価上の評価額とは関係なく自由に売買額を決定でき、少しでも多くの納税資金が必要な場合には有利になる場合があります。
・相続税の申告期限の翌日以後3年以内の売却の場合は取得費加算の特例を適用することができるので、一般的に不良資産といわれる貸地を処分するにはよい機会であるといえます。
【デメリット】
・売却額の折り合いがつかずに売却できなかったり、相続だと知った相手に買叩かれてしまったりする場合もあります。
・期間内に納付できそうにない場合には、売却できるまで延納することもできますが、この場合には納付するまでの利子税を負担しなければなりません。
実際に相続が発生した場合に納税資金の準備で慌てないよう、相続税の試算をしてみて、売却や物納を考えているのであれば今から地代の見直し等の準備をするなど、早めにその土地の状況を把握して、いざという時には迅速な対応がとれるようにしておくことが必要と言えます。
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