相続税の延納と不動産

相続税は納期限までに金銭で一時に納付することが原則です。申告により納付することになった相続税額が10万円を超え、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、「延納申請書」等の書類を提出の上、担保を提供することにより、年賦で納めること(延納)ができます。つまり、延納するための担保を選定する必要があります。

 

延納の担保としての不動産

延納するための担保が不動産の場合

  • 土地…時価の8割程度(建物がある場合、借地権相当額が減額される場合があります。)
  • 建物…時価の7割程度(担保期間中に予想される減耗等を考慮。)

で見積もられます。


また、提供された「不動産」に延納担保を設定していきますが、次のものについては、一
般的に、担保として不適格な財産として取り扱われますのでご注意ください。

担保として不適格な財産

1 )法令上担保の設定又は処分が禁止されているもの
2 ) 違法建築、土地の違法利用のため建物除去命令等がされているもの
3 )共同相続人間で所有権を争っている場合など、係争中のもの
4 )売却できる見込みのないもの
5 )共有財産の持分(共有者全員が持分全部を提供する場合を除く。)
6 )担保に係る国税の附帯税を含む全額を担保としていないもの
7 )担保の存続期間が延納期間より短いもの
8 )第三者又は法定代理人等の同意が必要な場合に、その同意が得られないもの


延納期間中にその担保物件の売却を行いたい場合には、

①不動産の売却代金によって延納の未納額を繰り上げ返済すること

②別の物件に担保設定を行うこと

が考えられます。


不動産売却の場合には、譲渡税(所得税、住民税)が発生することがありますので、税務申
告に注意を払う必要がございます。
また、相続税の申告期限の翌日から3年以内に不動産を売却した場合には各相続人が負担
する相続税の一部が経費と認められる特例がございますので、税務申告の際には、十分な
検討が必要となります。

 

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