相続税の延納における分納

分納とは

相続税を金銭で一時に支払えない場合、相続税の延納を検討することになります。延納が認められた場合、延納期間にわたって分割して納付すること(以下「分納」という。)ができます。ただし、延納期間中は利子税の納付が必要となります。
相続税は、金銭にて一括して納付することが原則とされています。しかし、課税相続財産に対して課税をするという相続税の性質上必ずしもその財産が金銭であるとは限りません。つまり、納期限までに納税資金を確保することが困難であることも考えられます。その為、延納という特例が設けられています。

 

延納の要件

相続税を延納によって納付するには、次の要件を満たしていなければなりません。

  • 1. 申請書を期限までに提出すること。
  • 2. 金銭納付を困難とする金額の範囲内であること。
  • 3. 相続税額が10万円を超えていること。
  • 4. 延納税額に相当する担保を提供すること(ただし延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合は必要ありません。)

 

延納の担保として提供できる財産

  •  国債及び地方債
  • 社債(特別の法律により設立された法人が発行する債権を含む)その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
  • 土地
  • 建物、立木および登記・登録される船舶、飛行機、回転翼飛行機、自動車、建設機械で保険に付したもの
  • 鉄道財団、工場財団、鉱業財団等
  • 税務署長等が確実と認める保証人の保証


なお、延納を受けるためにはまず、相続税の納期限(または納付すべき日)までに「延納申請書」を所轄の税務署長に提出しなければなりません。期限を過ぎた延納申請書の提出については、無効になります。
金銭納付が困難かどうかについては納税者が相続により取得した財産の他に、所有している資産の状況も考慮して判定されます。

 

延納できる期間

延納の期間は相続財産に占める不動産等の割合によって異なっており、その財産の種類や割合により原則、最長5年から20年を限度による分納ができます。この場合、所定の利子率により計算した延納利子税を併せて分納する必要があります。


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