相続税の延納をするための条件
相続税は金銭での一括納付が原則ですが、金銭で一括して納付することが困難となる一定の事由がある場合には、相続税を年賦による分割で納める、「延納」という方法をとることができます。延納するためには税務署への申請や必要書類の提出をするなど、いくつかの手続きがあります。
延納申請の内容が法律の定める要件を満たし、延納担保財産が担保として適当であると判断された場合には、延納が許可されます。延納が許可されると「相続税延納許可通知書」が送付されます。
延納が認められる条件
- 相続税額が10万円を超えていること
- 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
- 「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を期限までに提出すること
- 延納税額に相当する担保を提供すること(延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合は担保を提供する必要はありません。)
※国税庁の相続税の延納の手引きからより抜粋
と記載されています。具体的には延納申請書に添付する「金銭納付を困難とする理由書」を提出します。その理由書には、相続した財産のみならず納税者固有の現預金等を記載します。
「金銭納付を困難とする理由書」についての記入内容抜粋
- 相続した現金・預貯金
- 納税者固有の現金・預貯金
- 活費及び事業経費
- 配偶者その他の親族の収入
- 概ね1年以内に見込まれる臨時的な収入支出の額 等
次に「担保提供関係書類」ですが、担保提供関係書類チェックリストにより作成します。担保として提供できる財産の種類は、国債及び地方債・土地・保証人の保証などが列記されていますがポイントは、可能な限り処分が容易であって、かつ、価額の変動のおそれが少ないものです。また、担保として不適格な財産として列記されているものがありますが、ここでは省略します。
このように延納の条件は厳しいものがあります。皆様が相続税の試算をされて納税資金の検討をされることをお勧めします。
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