相続税の延納における利子税

相続税は納期限までに金銭で一時に納付することが原則です。申告により納付することになった相続税額が10万円を超え、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、「延納申請書」等の書類を提出の上、担保を提供することにより、年賦で納めること(延納)ができます。
延納の場合、相続税(本税)の他に、この延納期間中は利子税がかかります。また、延納できる期間及び延納にかかる利子税の割合は、相続財産に占める不動産等の割合に応じて、税率が変わってきます。

 

延納できる期間及び利子税割合

 

区分 延納期間
(最高)
延納利子税
割合
(年割合)
特例割合※
不動産等の割合が75%以上 ①動産等に係る延納相続税額 10年 5.4% 1.1%
②不動産等に係る延納相続税額(③を除く) 20年 3.6% 0.7%
③森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額 20年 1.2% 0.2%
不動産等の割合が50%以上75%未満 ④動産等に係る延納相続税額 10年 5.4% 1.1%
⑤不動産等に係る延納相続税額(⑥を除く) 15年 3.6% 0.7%
⑥森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額 20年 1.2% 0.2%
不動産等の割合が50%未満 ⑦一般の延納相続税額(⑧、⑨及び⑩を除く) 5年 6.0% 1.3%
⑧立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額(⑩を除く) 5年 4.8% 1.0%
⑨特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額 5年 4.2% 0.9%
⑩森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額 5年 1.2% 0.2%

※この表の「特例割合」は、平成30年1月1日現在の「延納特例基準割合」1.6%で計算しています。したがって、「延納特例基準割合」の変更があった場合には、次の表の「特例割合」も変動します。

 

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