相続税申告と横浜の土地評価(路線価)
横浜の皆様が相続や遺贈により不動産を取得した場合、適切に相続税額を計算するためには不動産の評価を行い、その相続税評価額を明確にすることが欠かせません。
土地の評価方法は主に路線価方式と倍率方式の2つの方法がありますが、こちらでは相続税申告が必要な横浜の皆様に向けて、相続した不動産の路線価を用いた土地評価についてご紹介いたします。
YouTubeでの解説はこちら▼ 土地評価
横浜の土地を評価する路線価とは
横浜周辺地域の土地を評価する際に用いられる「路線価」とは、路線(道路のこと)に接する宅地の1㎡あたりの標準的な価額を指します。
路線ごとの路線価は国税庁のwebサイトに毎年掲載されていますので、横浜の皆様の相続等で取得した年の路線価をもとに評価額を算出することになります。
具体的には、1月1日~12月31日の期間内に相続・遺贈・贈与により取得した財産に係る相続税・贈与税の課税価格の評価時に適用されます(ただし、法令で別段の定めのあるもの・別の通達のあるものを除く)。
路線価はその土地の時価のことだとご理解いただいて差し支えないでしょう。
相続等で横浜の土地を取得することになった皆様は、まずは相続税申告に精通した当プラザの税理士にご相談ください。複雑な土地評価も、確かな知識とノウハウをもとに適切に対応させていただきます。
横浜駅前事務所では、初回のご相談を完全無料にてお受けしております。横浜の皆様はぜひお気軽にご来所ください。
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路線価地域内で路線価の付されていない土地評価について 横浜
路線価地域内にも関わらず路線価が付されていない道路が存在するケースもあります。
路線価の付されていない道路に接した土地を評価する場合、税務署へ申し出ることで路線価が付されることもあります(特定路線価)。
その他、旗振評価(旗竿地評価)という評価方法をとるケースもあります。こちらも路線価地域内の路線がついていない道路、例えば私道等に接した土地を評価する方法ですが、旗振評価は路線価の付された道路を前面道路として評価を行います。
具体的には、路線価の付されていない道路と路線価の付された隣接地(前面宅地)をひとつの区画としてみなし、前面宅地の路線価を用い、奥行き価格補正を考慮して評価するという方法です。
複雑な路線価評価は専門知識が求められる難しい分野
路線価の付されていない土地の評価については、手続きに手間がかかったり、より複雑な計算を求められたりと、専門的な知識が問われる難しい評価になるといえるでしょう。
特に特定路線価を税務署へ申請する場合には注意が必要です。特定路線価を申請することは義務ではないものの、申請したからには必ず特定路線価を用いて土地評価を行わなければなりません。
特定路線価を申請したことにより土地の評価額が高くなるケースもあるかもしれませんが、その場合でも他の評価方法で再度評価をすることは避けるべきでしょう。
土地は相続財産の中でも大きな割合を占める財産のため、土地の評価額を低く抑えることができれば、相続税の負担軽減につながるといえます。
土地の評価額を抑えるためには、どの評価方法を採用するのか、それぞれの方法により割り出した評価額のバランスをみて慎重に判断する必要があります。
また、土地の評価額の算出は単純に路線価に土地の地積を乗じるだけではありません。土地評価には、奥行価格補正率など各種補正率が設けられており、適切に計算に盛り込むことで評価額を下げることができます。
その土地の形状等を考慮し、どのような補正率が適用できるか正確に見極めなければならないため、評価する人の手腕が問われます。
土地の評価額は評価する人によって大きな差が出るともいわれるほど、非常に難しい分野なのです。
横浜の地域に根差し、密着型のきめ細やかなサポートをモットーとする当プラザでは、横浜エリアの地域情報に詳しい専門家が土地評価を担当いたします。
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