横浜 相続税申告の申告期限 

亡くなった方(被相続人)の財産を、相続もしくは遺贈により取得した人に課せられる税金を相続税といいますが、横浜エリアの皆様は、相続税には申告期限があることをご存知でしょうか。相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内」と法律で定められています。横浜エリアの皆様は、この間に対象の税務署へ申告、納税を行います。この申告期限を過ぎた場合、延滞税などといったペナルティが課せられる恐れがありますので、横浜エリアの皆様はくれぐれもこの申告期限に遅れないよう申告納税を行うようにしてください。なお、相続が発生すると、多くの「やらなければいけないこと」が発生します。横浜エリアの皆様は10か月もあると思わず、すぐに作業を進めるようにしてください。

【死後に発生する手続き(一例)】

  • 役所での各種届出
  • 入院費や施設入居費の精算、住まいの片づけおよび退去
  • 各種サービスのストップ(電気・ガスなどのライフラインや携帯電話など)

【相続に関する手続き(一例)】

  • 戸籍の収集(被相続人の出生から死亡までの全戸籍、相続人の戸籍)
  • 財産の調査(被相続人名義の資産および債務の把握)
  • 相続人全員による遺産分割協議および遺産分割協議書の作成
  • 相続財産の名義変更
  • 相続税の計算および相続税申告書の作成 など

横浜エリアの皆様、上記に挙げた例はほんの一部にすぎません。さらに、相続税申告の他にも期限が定められた手続きがあり、さまざまな手続きを並行して進めていく必要があります。10か月という期間は決して長いものではないということがおわかりいただけたのではないでしょうか。

なお、相続税は財産を取得したすべての方が対象となるわけではありません。相続税には基礎控除額というものがあり「相続や遺贈により取得した財産価額から債務等を差し引いた額」が基礎控除額を超えた場合のみ、相続税の申告納税の対象となります。

ご自身で手続きをすすめることに不安がある横浜エリアの皆様は、相続税を専門とする当プラザの税理士へご相談ください。すべての税理士事務所が相続税申告に特化した事務所であるとは限りません。当プラザでは、相続税を専門とする税理士が横浜エリアの皆様のお困り事に親身に対応いたします。相続税申告ならびに相続全般に関する初回のご相談は無料でお伺いしております。

横浜の相続税の申告期限

相続税申告の必要がある横浜エリアの皆様は、遺産分割協議を済ませてから、「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内」に納税額を算出し、必要書類を揃えて申告納税を行います。
申告納税先は被相続人の最終住所地を管轄する税務署とされていますのでご注意ください。

申告期限を過ぎた場合、本来適用できたはずの控除や特例の適用ができなくなるだけでなく、延滞税加算税が発生してする恐れがあります。

相続税の申告期限までの流れ

申告期限までの10か月の間にも、定められた期限内に行わなければならない手続きが存在します。一般的には以下のような流れで手続きを行います。

相続が発生したら、まず遺言書の有無を確認しましょう。遺言書の有無は、その後の遺産分割に大きくかかわります。並行して、被相続人の所有していた財産(債務を含む)をできるかぎり早く確認する必要があります。
また、相続放棄(被相続人の財産に関する権利や義務を一切承継しない)や、限定承認(相続人が承継する財産額を限度として債務負担を承継する)を選択する場合、3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
さらに、被相続人に所得があり確定申告が必要な場合は、準確定申告および納税を4か月以内に行う必要があります。

また、相続手続きを行うにあたり戸籍の収集は必須となりますが、この戸籍収集では多くの時間をとられる場合がほとんどです。なぜなら、戸籍は被相続人の出生から死亡までのすべてのものを揃える必要があり、被相続人が結婚や転居等で本籍地を変えていた場合、籍を置いたすべての役所で戸籍を取り寄せる必要があるためです。
戸籍が一つでもかけていた場合は、相続手続きを進めることはできなくなってしまうため、横浜エリアの皆様はくれぐれもご注意下さい。

申告納税の期日とは

先述の通り、横浜エリアの皆様が相続税申告を行う場合は「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月」の間に、申告だけでなく納税まで行わなければなりません。なお、10か月後が土日・祝日の場合は、期日が翌日に繰り越されます

【被相続人の死亡日が1月1日の場合】
横浜エリアの皆様が被相続人の死亡を死亡日当日に知った場合、相続税の申告期限は10か月後の同年11月1日となります。ただし、11月1日が土曜日だった場合、11月2日(日)、11月3日(月・祝日)となるため、申告期限に該当するのは11月4日(火)になります。

「相続税申告に期限が設けられていることを知らなかった」という理由は残念ながら認められませんので、横浜エリアの皆様ははじめにご自身の相続税申告期限を確認しておくことをおすすめいたします。

横浜エリアの皆様が申告期限である10か月以内に必要戸籍を入手して、相続人を決定し、相続財産調査を行ったうえで遺産分割協議まで完了させることは決して容易な作業ではありません。相続税申告自体は横浜エリアの皆様ご自身で行うことは可能ではありますが、間違いのない申告のためにも横浜エリアの皆様は相続税申告を専門とする税理士にご相談した方が賢明ではないでしょうか。

当プラザを運営するランドマーク税理士法人では、横浜エリアの皆様の相続税申告を迅速かつ丁寧にサポートさせていただきます。相続税申告ならびに相続全般に関するどんなご相談もお任せ下さい。横浜エリアの皆様からのお問い合わせを所員一同、心よりお待ちしております。

横浜の皆様に申告期限の延長が認められるケース

横浜エリアの皆様、申告期限の延長が可能なケースがないわけではありませんが、横浜エリアの皆様は相続税申告の期限延長は認められないとお考え下さい。
なぜなら、申告期限の延長が認められるのは特殊な事情がある場合とされているからです。税務署が認めれば最大2か月の延長が可能となりますが、認められるケースは非常に稀ですので、横浜エリアの皆様は期限内に申告納税を済ませるように作業を進めましょう。

ではどのような場合に延長が認められるのか、実際に相続税の申告期限の延長が認められたケースをご紹介します。

  • 相続の開始を知らなかった
  • 災害等が発生した
  • 相続人の異動があった(認知、相続人の廃除などにより)
  • 相続税申告時に胎児であった子が産まれた(みなし相続人とされていた場合)
  • 遺贈に係る遺言書や遺贈の放棄があった
  • 相続放棄、死亡退職金等の支給が確定した、等

上記に当てはまるような事由があり、延長申請をされる場合は、税務署への申請が必要となります。まずは早急に当プラザの専門家にご相談ください。

ワンストップで横浜エリアの皆様をサポート

当プラザは全国で相続税申告の実績を誇るランドマーク税理士法人が運営しており、横浜エリアにお住まいの多くの方にご利用いただいております。

当プラザでは、ご相談内容により、パートナーの司法書士、行政書士、弁護士の専門家と連携して横浜エリアの皆様の相続税申告だけでなく、あらゆる相続手続きにワンストップで対応しています。相続税の申告納税でお困りの横浜エリアの皆様は、安心して当プラザの専門家にお任せください。

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