相続税の配偶者控除 横浜
配偶者控除とは、被相続人の配偶者が相続等により財産を取得した場合の、配偶者の税負担を軽減する為の制度になります。軽減内容は、相続税額の全て、もしくは一部について控除を受ける事が可能になります。
この配偶者への軽減制度がつくられた背景には、下記のような事由があるためです。
- ①配偶者による財産取得は、同一世代間の財産の移動である為、遠からず次の相続がおこり、再度相続税が発生する事になると税金への負担がかなり大きくなる
- ②被相続人の財産の維持には、配偶者の貢献があったからと考えられる。そのため、これについて配慮をするべきであるため
- ③被相続人が亡くなった後の配偶者の生活保障に配慮が必要である
横浜の方で、この配偶者控除を検討していらっしゃる方は、当ランドマーク税理士法人横浜へご相談下さい。配偶者控除を受けるためには、相続税申告期限までに遺産分割協議を行い、相続税申告書へと配偶者控除を受ける旨の記載をし、申告期限内に税務署へと提出をしなければなりません。かなりタイトなスケジュールの中で、きちんとした手順を踏んでいかなければなりませんので、配偶者控除を受ける場合は相続税を専門とする横浜の税理士事務所、ランドマーク税理士法人にお任せ下さい。横浜での相続税についての実務経験豊富な税理士がお手伝いをさせて頂き、軽減制度などを漏らすことなく適正に受ける為のお手伝いをさせて頂きます。
配偶者控除による相続税の軽減額
配偶者控除は、配偶者が相続した財産のうち課税対象となる財産の総額が1億6,000万円までは相続税が課税されません。また、1億6,000万円を超えた場合でも、配偶者の法定相続分相当額までであれば相続税の課税はありません。
配偶者控除の適用を受けるための要件と手続き
配偶者控除を受けるには、申告期限までに遺産分割を完了し、申告書へと配偶者控除の適用を受ける旨を記載します。また、その計算の明細の記載も必要です。配偶者控除の適用要件として、相続税申告をする事となっていますので、もし配偶者控除を適用し納税の必要がなくなった場合でも、相続税申告書を提出していなければ適用とされませんので注意が必要です。
申告期限内に遺産分割が出来ない場合には、配偶者控除の適用をせずに相続税申告をし、遺産分割が完了した後に改めて更生の請求、または修正申告をする事により配偶者控除の適用を受ける事が可能になります。
配偶者控除の適用についての注意点
配偶者控除の適用には、前述の適用要件の他にも注意が必要な点があります。
配偶者が財産を相続するケースだけでなく、その次の世代にあたる子の世代が財産を相続する場合(二次相続と言います。)を含めて相続税対策をする必要があるという事です。配偶者控除の適用により納税額が軽減をされたとしても、その次の世代への相続が発生した際に、二度の相続をトータルでみた場合に有利になるとは限らないのです。
ランドマーク税理士法人横浜では、先々の二次相続も見越した相続対策をご提案させて頂きます。相続税のシミュレーションのサービスも行っておりますので、横浜での相続税のご相談事でしたらぜひランドマーク税理士法人横浜をご利用下さい。
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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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