相続税の税率 横浜

相続税の税率は、基礎控除額を超えた金額によって税率が変わります。基礎控除額を超えた金額が大きいほど税率は高くなりますので、相続税の納税額も高額になる仕組みになっています。

 

相続税の速算表【平成27年1月1日以降】

各法定相続人の取得金額 税率 控除額(万円)
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50
5,000万円以下 20% 200
1億円以下 30% 700
2億円以下 40% 1,700
3億円以下 45% 2,700
6億円以下 50% 4,200
6億円超え 55% 7,200

上記は相続税の試算表です。この表により算出された各相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額となります。(平成26年12月31日以前に発生した相続についての相続税税率の試算表は上記と異なります。)

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相続税の計算

相続税の計算方法は間違いやすく、勘違いされている方が多くいらっしゃいます。正しい計算方法は、下記の手順とおりになります。確認をしていきましょう。

  • 1)相続財産の総額を計算する
  • 2)相続財産の総額から基礎控除を差し引く
  • 3)2)の金額を法定相続分でまず分割をする、その後各自の相続税率を乗じて各自の相続税額を算出する
  • 4)相続人全員の相続税額を合計する
  • 5)4)で算出した税額を、相続した財産の割合にかけて各自の税額を決定する。

 

<計算例>相続財産7,000万円相続人は妻と子供2人の場合

横浜にお住まいで、ご自宅となる不動産と預金をお持ちのAさんを例に計算をしていきましょう。

  • ①相続財産 = 7,000万円
  • ②相続財産 7,000万円 -(基礎控除3,000万円+3人×600万円)= 2,200万円
  • ③妻の法定相続2,200万円 × 1/2 = 1,100万円

  1,100万円 × 相続税率15% - 50万円 = 115万円

  • ④子の法定相続2,200万円 × 1/4 = 550万円

  550万円 × 相続税率10% = 55万円

  • ⑤115万円 + 55万円 + 55万円 = 225万円
  • ⑥225万円を、各相続人が受け取った相続財産の割合に応じて支払う。

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相続税から引ける税額控除7種

相続税の税額控除の制度は7種あり、うまく利用する事で相続税額を大幅に減額する事が可能になります。

  • 贈与税額控除

【控除を利用できる人】相続発生から3年以内に財産の贈与を受け取った人

相続開始前3年以内の贈与財産を受けたものが、課税価格に加算された場合、その贈与財産にかかる贈与税を控除できる

 

  • 配偶者控除

​【控除を利用できる人】配偶者(夫、妻)※婚姻関係にない人は利用不可(内縁の夫・妻)
配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6千万円までは税額が軽減される

 

  • 未成年者控除

​【控除を利用できる人】未成年(満20歳)

6万円 ×(20−当時の年齢)で出た額を控除できます。
成人になるまでの期間に応じて、一定額の税額が軽減される

 

  • 障害者控除

【控除を利用できる人】障害者
障害者は85歳になるまでの期間に応じて、一定額の税額が軽減される

 

  • 相次相続控除

【控除を利用できる人】​​10年以内に2回以上相続が発生した人
10年間に2回以上の相続が会った場合、税負担が軽減される

 

  • 外国税額控除

【控除を利用できる人】​※①②の「いずれも」該当する方

​①相続又は遺贈により国外の財産を相続、取得した人

②国外の財産を相続し、その外国において相続税に相当する税が課税された人

 

  • 相続税精算課税制度における贈与税額の控除

​【控除を利用できる人】相続時精算課税制度を利用した人

相続時精算課税制度を適用していた場合、相続税額から相続時精算課税制度における贈与税額を控除する

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まとめ

生前からの対策により、相続税を節税する事は可能になります。相続税、贈与税、所得税の税率について生前から理解し節税対策をしておきましょう。

横浜での生前からの相続税対策なら、ランドマーク税理士法人横浜へご相談下さい。節税には相続税を専門とした税理士に相談する事で、ぐっと納税額を減額する事が可能になります。横浜での相続税対策の実績を多数扱うランドマーク税理士法人横浜で、皆さまのご不安事に丁寧にご対応させて頂きます。

 

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