遺産分割と相続税申告について 横浜
ご家族など身近な方が亡くなり横浜の皆様に相続が発生した場合、お亡くなりになった方(以下、被相続人)が生前に所有していた財産は、相続人が引き継ぐことになります。
相続人が複数名いる場合には遺産を相続人全員で共有している状態となるため、誰がどの財産をどの程度引き継ぐのかを確定させる必要があります。この手続きを遺産分割といいます。
YouTubeでの解説はこちら▼ 遺産分割
横浜の皆様、相続税申告において遺産分割はとても重要な手続きです。こちらでは横浜の皆様が相続税申告の期限までに遺産分割を完了させるべき理由をご紹介いたします。
横浜にお住まいで、相続税申告の手続きをご自身で進めることに不安を感じる方は、ぜひ当プラザの税理士へご相談ください。相続税申告の専門家として、横浜の皆様の相続税申告が滞りなく確実に完了するよう、全力を尽くします。
横浜の皆様には横浜駅から好アクセスの横浜駅前事務所がおすすめです。初回のご相談は完全無料ですので、横浜の皆様はぜひお気軽にお問い合わせください。
横浜の皆様の相続税申告に欠かせない遺産分割とは
横浜の皆様へ冒頭でお伝えしたように、相続が発生すると遺産は共有状態になるため、共有状態を解消させて各相続人に引き継ぐ必要があります。
被相続人が遺言書を遺していれば、原則として遺言内容が最優先となり、その内容に従い遺産分割することになります。
一方、遺言書がない場合には、遺産分割協議を相続人全員が参加のうえで行い、遺産の分け方を決めることになります。
相続税の申告期限
横浜の皆様、相続税申告には期限があり、被相続人が死亡したと知った日(相続の開始日)の翌日から10か月以内が申告書の提出および納税の期限となっています。
たとえこの10か月の期限内に遺産分割が完了していないとしても期限が延長されることはないため、期限内に申告する必要があります。
相続税の申告期限内に遺産分割が完了していない場合
相続人それぞれの意見が割れて遺産分割がなかなかまとまらず、10か月の期限に間に合いそうにないときは、未分割のまま申告する方法をとります。
仮に法定相続分の割合に従い遺産分割したものとして、相続税額を計算して申告書を作成し、申告と納税を済ませれば、期限内の申告義務を履行することはできます。
そして後日遺産分割が完了したら、決定した各人の実際の取得財産に基づき相続税を再度計算して修正申告ないし更正の請求を行えば問題はありません。
ただ、未分割のまま申告した場合には、遺産分割が成立していることを前提した特例や控除等の制度を適用できないという大きなデメリットがあります。
相続税の減額につながるお得な特例や控除等の制度を最大限活用し、横浜の皆様の相続税の負担を軽減させるためには、相続税申告の期限内に遺産分割を完了させることが非常に重要です。
相続税申告をしなくてはならないのに遺産分割がなかなかまとまらず申告期限が間近に迫ってしまった、という横浜の皆様は、早急に当プラザまでご相談ください。
相続税申告のプロとして、これまで培った豊富な知識とノウハウを活かし、横浜の皆様を最大限サポートさせていただきます。
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遺産分割の成立を前提とした特例や控除等 横浜
横浜の皆様の遺産分割が相続税申告の期限内に完了していて、各制度に設けられた要件を満たしていれば、以下のような相続税額の軽減につながる特例や控除等の制度を適用することができます。
(1)配偶者の税額の軽減(相続税の配偶者控除)
配偶者の税額の軽減は、いうなれば被相続人の配偶者のみに適用される相続税申告における配偶者控除のことです。
遺産分割や遺贈により配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、以下のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからないという制度です。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分に相当する金額
この制度は配偶者が実際に取得することになった財産を基に計算するため、相続税申告の期限までに遺産分割されていない財産については税額軽減の対象外となってしまいます。
(2)小規模宅地等の特例(相続した事業用や居住用の宅地等の価額の特例)
相続開始の直前において、被相続人等の事業用または居住用に供されていた宅地等について、一定の限度面積の範囲内でその相続税評価額を減額できる制度を小規模宅地等の特例といいます。
小規模宅地等の特例を適用するためには、一定の要件にあう相続人等が、対象の宅地等を遺産分割により取得している必要があります。
(3)相続税の物納
相続税をはじめ国税は、金銭にて一括で納付することを原則としていますが、相続税に関しては延納をもってしても金銭での納付が困難な事由があり、納税者が申請して税務署が認めれば、その納付困難な金額を限度として一定の相続財産による物納が可能となります。
物納により相続税を納める場合には、納付する相続財産を遺産分割により取得している必要があります。
(4)非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例
被相続人の後継者となる相続人等が、先代経営者である被相続人から相続や遺贈により、都道府県知事の円滑化法の認定を受ける非上場会社の株式等を取得したうえでその会社を継続して経営する場合に、その経営を承継する相続人等が納めるべき相続税のうち、非上場株式等に係る課税価格の80%にあたる相続税の納税が猶予されます。
(5)農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
農業を営んでいた、または特定貸付けをしていた被相続人から、相続や遺贈により一定の相続人が一定の農地等を取得して農業を営むないし特定貸付けを行う場合には、一定の要件の下に対象の農地等の価額のうち、農業投資価格を超過した部分に対応する相続税額は、対象となる農地等を相続人が農業の継続ないし特定貸付けを行っている場合に限り、相続税の納税が猶予されます。
横浜の皆様は相続税申告の期限内に遺産分割を完了させましょう
横浜の皆様の納めるべき相続税額は、課税される遺産総額をまずは法定相続分に従い分割したものとして「相続税の総額」を割り出し、次に相続税の総額を「遺産を取得した相続人の課税価格」に応じて按分することで算出されます。
横浜の皆様の遺産分割が相続税申告の期限までに完了していれば、実際に取得することになった遺産額に対応した相続税額をきちんと算出できます。
相続税の納税は申告期限と同じ日までに行う必要があります。相続税の納税には多額の資金を工面しなければならなず、相続した被相続人の現金や預貯金だけでは足りないというケースも少なくありません。もし期限内に納税が間に合わなければ、延滞税が生じて納めるべき税金が高くなることもあります。
横浜の皆様の遺産分割が申告期限までに完了していれば、相続により取得した不動産などを売却・現金化して納税資金に充てることも可能となりますし、不動産を担保として金融機関から一時的に融資を受けて、納税資金の確保することもできるでしょう。
さらに、遺産分割が完了していれば、「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」等の適用により相続税額が大幅に減額されることもあります。未分割のまま申告する場合には多額の納税資金を準備しなければならないところを、特例等が適用できれば多額の資金準備をする必要がなくなり、横浜の皆様の金銭的・精神的負担も大いに軽減されるでしょう。
横浜の皆様の相続税申告は、確かな知識と豊富な実務経験をもつ当プラザの税理士にお任せください。
相続人同士の揉め事を避け、遺産分割を申告期限内に完了させ、税額軽減につながる特例等を最大限適用して申告納税を完了できるよう、相続税申告のプロが全力を尽くします。
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