相続税と生命保険 横浜 

こちらでは相続税対策としての生命保険について、横浜にお住いの皆様へご説明いたします。

横浜にお住いの皆様も、相続が発生し被相続人の財産を取得することになった際は「できる限り相続税の負担を軽くしたい」とお考えになるのではないでしょうか。
相続税対策は不動産投資などさまざまな方法がありますが、誰でも手軽にできるものとしては、契約者の死亡時に死亡保険金が手に入る「生命保険」が挙げられます。

相続税対策として生命保険を活用することで、節税になるほかにもメリットがあります。

【生命保険活用によるメリット】

  • 死亡保険金には非課税枠が設けられているため、相続税の節税が可能
  • 死亡保険金としてまとまった金額を受け取れるため、相続税の納付に充てられる
  • 死亡保険金は受取人固有の財産のため、相続人同士のトラブル回避に役立つ

それぞれの詳細については下記にてご説明いたしますので、横浜にお住いの皆様もぜひご参考になさってください。

当プラザは、国内トップレベルの相続税申告の実績を誇るランドマーク税理士法人が運営しております。これまで培った豊富な知識とノウハウをもとに、横浜にお住まいの皆様それぞれにとって最適な相続税対策をご紹介いたしますので、横浜にお住まいで相続税についてご不安な点がある方はどうぞお気軽に当プラザの横浜駅前事務所までお問い合わせください。
初回の完全無料相談から、相続税のプロが丁寧に対応させていただきます。

死亡保険金の受取人 横浜

「生命保険は相続税対策になる」とお伝えしましたが、ご注意いただきたいのは、被保険者・契約者(保険料の負担者)・死亡保険金の受取人が誰であるかによって、課される税金が異なる点です。生命保険に係る税金としては、相続税・所得税・贈与税があります。

被相続人が父、相続人が母と子の場合を例にしてご説明いたしますので、まずは以下の表をご確認ください。

被保険者 契約者 受取人 税金の種類
母または子 相続税
所得税
贈与税

この表のとおり、被保険者と契約者が同一で、相続人が受取人となる場合に相続税がかかります。このようなケースで相続人が死亡保険金を受け取った場合、以下でご説明する非課税枠を超えた部分が相続税の課税対象となります。

税金の判断には生命保険の契約内容をよく確認する必要があります。横浜にお住まいで、ご自身が受け取った死亡保険金の扱いが分からない方は、当プラザ横浜駅前事務所の税理士までお問い合わせください。

死亡保険金の非課税枠とは 横浜

民法上、死亡保険金は受取人固有の財産となりますので、相続財産に含まれることはありません。
しかしながら税法上では、相続等によって財産を取得するのと同等の収入であるとみなされ、「みなし相続財産」という扱いになり、相続税の課税対象となります。

その一方で、被相続人の死亡によって受け取れる死亡保険金は、残されたご家族の生活保障の役割を担っています。それゆえ、相続税においては非課税枠が設けられており、以下の計算式で算出する金額までは相続税が課せられることはありません(ただし、相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合は非課税枠の適用はありません)。

【死亡保険金の非課税枠の計算式】

相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、その人も法定相続人の数に含めて計算します。
もし相続人の中に被相続人の養子がいる場合は、状況によって法定相続人の数に含めることのできる人数の上限に違いがあります。被相続人に実子がいる場合は1人実子がいない場合は2人が養子の数の上限です。

すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額が、上記の計算式で算出した非課税限度額を下回る場合は、相続税はかかりません。

反対に、すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額が、上記の計算式で算出した非課税限度額を超える場合には、それぞれの相続人の非課税金額を計算することになります。
それぞれの相続人の非課税金額は、以下の計算式で算出します。

【各相続人の非課税金額の計算式】

非課税金額の計算は複雑でわかりにくいため、横浜にお住いの皆様は相続税を専門とする税理士に相談されることをおすすめいたします。
横浜の相続税申告なら、当プラザ横浜駅前事務所の税理士にお任せください。
横浜にお住いの皆様の相続税申告が正しく終えられるよう、当プラザの税理士が力を尽くします。

死亡保険金は早く受け取れる 横浜

被相続人が亡くなると、被相続人名義の口座は凍結されてしまい、その口座に残された預貯金を相続人が相続するまでには手間も時間もかかってしまいます。

それに対し、死亡保険金は必要書類を準備して提出すれば、およそ1週間ほどで受け取ることが可能です。まとまった金額が早期に受け取ることができるため、その後の生活の保障になるほか、相続税申告が必要となった際に納付に充てることもできます。

相続税の申告および納付は定められた期限内に行う必要がありますが、納付できるだけの現金を捻出するのが厳しいという方も少なくありません。横浜にお住いの皆様が相続税納付の際に困ることのないよう、生命保険を活用するのも一つの方法です。

相続人同士のトラブル回避 横浜

先ほどお伝えしたとおり、死亡保険金は受取人固有の財産であり、相続財産には含まれません。それゆえ、死亡保険金は遺産分割の対象外ということになります。

遺産分割の際は相続人同士のトラブルに発展するケースも少なくないため、遺産分割を経ることなくまとまった金額が得られるのは非常に大きなメリットといえます。

生命保険の契約の際に被相続人が受取人を指定できることから、被相続人の希望通り確実に残すことが可能です。横浜にお住いの皆様も生命保険の活用を検討されてはいかがでしょうか。

横浜の皆様に便利な横浜駅前事務所

相続税申告に関するお悩みをお抱えの横浜エリアの皆様には、当プラザの横浜駅前事務所をおすすめしております。当プラザの横浜駅前事務所には相続税申告に関する豊富な知識と経験を持つ専門家が多数在籍しており、横浜エリアの皆様の相続税申告全般に関するお悩みに対し、最後まで責任を持って対応させていただきます。

横浜駅西口から徒歩3分という好立地に構える当プラザの横浜駅前事務所は、横浜駅直結の天理ビル内に事務所があるため、雨の日も濡れずにご来所いただけます。お仕事帰りやお買い物のついでにぜひお気軽にお立ち寄りください。些細なお悩みから大きなお悩みまで、当プラザの専門家が、横浜エリアの皆様に寄り添って誠心誠意お手伝いさせていただきます。

横浜の皆様にお勧めの横浜駅前事務所

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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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