相続税における土地の路線価

相続税の土地を評価する際は、国税庁が発表している路線価を基に評価を行っていきます。そして、その土地の奥行き・間口・形状・角地かどうかなど、土地の価格に影響を与える条件を考慮して、最終的な評価額を算出します。この評価は、その土地の形状や状況(ガケや傾斜があるとか、道路に面していないなど)によってだいぶ評価額が変わってきます。

また、路線価が付されていない地域もあります。その場合は倍率方式という評価方法を使います。倍率方式とは、固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率をかけて計算します。倍率がいくつかは、路線価と同じく国税庁のHPで確認することができます。

路線価図の見方

路線価図は国税庁が毎年7月頃にその年の路線価が発表されており、当該年の相続や贈与に適用されます。

[図:国税庁HPより http://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_prcf.htm]

注1:記号の上部又は下部(路線の向きによっては右又は左)が「黒塗り」又は「斜線」で表示されている路線の地区区分は、次のとおりです。
「黒塗り」の場合、その地区区分は「黒塗り」側の路線の道路沿いのみが該当します。
「斜線」の場合、その地区区分は「斜線」側の路線には該当しません。
「黒塗り」又は「斜線」ではない「白抜き」の場合、その地区区分はその路線全域に該当します。

路線価の計算例

(1)一路線に面する宅地の場合

1:自用地の価額

300,000円(路線価)×0.98 [奥行距離35mに応ずる奥行価格補正率]    
=294,000円(1㎡当たりの価額)

294,000円(1㎡当たりの価額)×700㎡(地積)
=205,800,000円(自用地の価額)

2:借地権の価額

205,800,000円(自用地の価額)×70%(借地権割合)=144,060,000円(借地権の価額)

(2)二路線に面する宅地の場合

1:自用地の価額

300,000円(正面路線価)×0.98[奥行距離35mに応ずる奥行価格補正率]
=(A)294,000円

294,000円(A)+ ((側方路線価)200,000円×1.00[奥行距離20mに応ずる奥行価格補正率]×0.08[側方路線影響加算率])=310,000円(1㎡当たりの価額)
310,000円(1平方メートル当たりの価額)×700㎡(地積)
=217,000,000円(自用地の価額)

2:借地権の価額

217,000,000円(自用地の価額)×70%(借地権割合)=151,900,000円    (借地権の価額)

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