相続税における納税猶予とは 横浜

相続や遺贈等により引き継いだ財産のなかには、相続税申告において納税猶予の特例の対象となるものがあります。その中でもっとも利用されているのが農地の税制猶予です。相続税における税額猶予のうち7割以上が農地を対象としたものであるといわれています。

農地を相続した方にとって非常に助けとなる納税猶予の特例ですが、農地以外にも税制猶予の対象があるのをご存じでしょうか。

ここでは横浜の皆様に、相続税における納税猶予の特例の種類について、解説いたします。横浜で相続税申告を控えている方は、税制猶予の対象であるかを確認してみてください。

納税猶予の特例―農地を相続した場合 横浜

生前に農業を行っていた被相続人から、要件にあてはまる農地等を相続や遺贈により引き継ぎ、継続して農業を行う場合において適用できる特例です。

一定の要件の下、取得した農地等の価額のうち農業投資価格(国税庁が定めた農業利用を前提とした土地の売買価格)による価額を超えた部分に対応する相続税については、納税が猶予(農地等納税猶予税額といいます)されます。

特例農地等の要件

猶予の対象となるには下記いずれかの要件を満たす必要があります。また相続税申告書に、この特例を適用について記載しなければなりません。

以下、国税庁ウェブサイトより抜粋

  • 被相続人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
  • 被相続人が特定貸付け等を行っていた農地又は採草放牧地で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
  • 被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
  • 被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていたもの
  • 相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていたもの

対象となる農地等

すべての農地が納税猶予の対象となるわけではなく、下記の要件を満たす農地に限られます。

(1)市街化調整区域にある農地

市街化調整区域とは市街化を目的としないエリアのことです。原則として商業施設や人が住みやすい建物の建設が認められていません。

相続した農地が市街化調整区域内であるかは、区役所や市役所にて確認できます。

(2)市街化区域内の生産緑地地区内

上記の市街化調整区域に対して市街化区域とは、人が建物を建てて住んでいる区域や事業や商業が行われているエリアにあたります。

農地が市街化区域内にある場合、納税猶予の適用対象となるのは、生産緑地の指定を受けている土地です。生産緑地は土地計画法によって「生産緑地地区」として指定された農地のことあり、農業を継続することを条件として相続税や固定資産税等の軽減措置を受けられるというメリットがあります。

ただし建築物の新築や改築等が自由におこなえず、農地以外の土地の利用に制限がかかります。

商業エリアや住居が立ち並ぶイメージのある横浜ですが、横浜にも1500カ所程度(令和5年現在)の生産緑地地区が指定されています。

上記(1)、(2)にあたる農地を相続された横浜の方は、農地の相続税申告について経験豊富な当プラザ横浜駅前事務所の税理士までご相談ください。

納税猶予の特例―山林を相続した場合 横浜

山林経営を行っていた山林を相続や遺贈によって取得した方を対象とした納税猶予です。適用するには、山林経営を相続後も継続する必要があります。

なお対象となる山林は特定森林経営計画の認定を受けた区域内にある山林です。適用が認められると、山林に係る課税価格の8割に対応する相続税が猶予されます。

納税猶予の特例―非上場会社の株式を相続した場合 横浜

事業承継により非上場会社の株式を相続した人にとって自社株にかかる相続税は、非常に厄介な問題です。経営を継続するのであれば、自社株を売却せずに納税資金を確保しなければなりません。しかしこの特例が適用できれば、株式等の一定部分に係る課税価格の80%(一般措置の場合)にあたる相続税の納税が猶予されます。

前提として、各県知事の認定を受ける必要がありますのでご注意ください。

納税猶予の特例―医療法人を相続した場合 横浜

経過措置医療法人(持分の定めのある医療法人のこと)を有していた被相続人から相続もしくは遺贈により、その持分を受け継いだ場合に適用できる納税猶予です。インフラとして必要とされる医療を地域に確保するために設けられた特例といわれています。

なお、経過措置医療法人のうち認定医療法人については、本来納める相続税額のうち持分の価額に対応する相続税が、認定移行計画にて定められた移行期限(認定日から3年以内)まで猶予されます。

いずれの納税猶予の制度も、国内の重要な事業を将来にわたり継続してもらうことを目的としており、納税資金の確保をしなければならないといった理由により、代々受け継がれてきた会社や農地等を手放すことがないよう配慮されています。

このような納税の猶予については適用の判断や申請方法が複雑なため、対象の相続を控えている横浜の皆様は、当プラザ横浜駅前事務所の税理士までお気軽にご相談ください。当プラザ横浜駅前事務所では、横浜エリアの相続税申告に精通する専門家が親身になって、相続税の申告、納税まで幅広くサポートいたします。

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