横浜の皆様の相続税対策について

相続税対策をお考えの横浜の皆様。お元気なうちに取り組む相続税対策としては、「評価減対策」「分割対策」「納税資金対策」の大きく3つに分けられます。

さまざまな特例等を活用するなどして財産の評価額を低く抑え、納めるべき相続税額を減らす方法です。
生前贈与、賃貸物件の建築や購入、小規模宅地等の特例の適用などが挙げられます。

お元気なうちに遺言書を作成するなどして遺産分割の方針を決めておく方法です。
十分に考慮して遺言書を作成することで各相続人の相続税額を最小限に抑える遺産分割方法を指定できるほか、相続人同士のトラブルを回避することに役立ちます。

生命保険の活用するなどして相続税の納税資金を工面するための対策です。

YouTubeでの解説はこちら▼ 相続対策

こちらでは横浜の皆様に向けてそれぞれの相続税対策の内容をご紹介いたします。
私どもは相続税申告一筋で横浜エリアを中心に数多くの相続税申告をお手伝いしてきた税理士法人として、横浜の皆様の資産をお守りすべく力を尽くします。
横浜にお住まいで相続税対策をお考えの方は、ぜひ当プラザの横浜駅前事務所にて初回無料相談をご活用ください。

横浜の皆様の対策1:評価減対策

横浜の皆様が所有されている財産の評価額を減額する方法として、生前贈与、賃貸物件の購入・建築、小規模宅地等の特例の3つをご紹介します。

生前贈与

生前のうちに財産をお子様などに贈与すれば、ご自身がお亡くなりになったときの遺産総額が減り、相続税の節税効果があると考えられます。
ただし、生前贈与は上手に活用しなければ節税効果が薄れるほか、場合によっては税負担が増えてしまうリスクもあるため、横浜の皆様は慎重に対応すべきでしょう。

まず、贈与として一般的な暦年贈与については、年間110万円の基礎控除が設けられています。この基礎控除の範囲内の財産を贈与するのであれば贈与税がかかりません。
定期贈与と判断されないようにするなど注意点もありますが、横浜の皆様が基礎控除額の範囲内で毎年少しずつ次世代へ財産を移転しておけば、将来的に相続税の課税対象となる遺産総額を減らすことができます。

ただし、相続が開始した際は、その開始前の一定期間内(※)に相続人が受けた贈与が相続財産に持ち戻されるため、相続税の課税対象になります
贈与分が相続財産として持ち戻される期間は、2024年以前に受けた贈与については相続開始前の3年間でしたが、2024年以降の贈与からは期間が段階的に延長され、最終的には7年間となる法改正がなされました。

横浜の皆様が暦年贈与を取り入れるのであれば、早い段階から贈与を開始された方が節税効果が高くなるといえるでしょう。

暦年贈与のほかにも、特例を活用した贈与の方法がありますので以下にご紹介いたします。

【贈与税の配偶者控除】

結婚してから20年以上経過している夫婦の間で、居住用の不動産(またはその購入費用)が贈与された場合、贈与税の申告をすることにより110万円の基礎控除に加えて最大2,000万円(合計2,110万円)まで控除される特例です。

【住宅取得等資金の贈与】

直系尊属にあたる父母・祖父母などから居住用の不動産の新築購入・増改築等に充てる費用の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、非課税限度額の金額まで贈与税が非課税となる特例です。
非課税限度額は省エネ等住宅か否かなど状況により異なります。

【相続時精算課税制度】

被相続人から生前の間に受けた贈与財産のうち、2,500万円の特別控除額を超えた部分に対して20%の贈与税を仮払いします。
そしてその被相続人の相続が発生した時、相続税精算課税制度の利用により贈与された財産を相続財産に含めて相続税を算出し、すでに仮払いしている贈与税を相続税から差し引く方法です。

なお、法改正により令和6年度以降は特別控除額に加えて基礎控除として毎年110万円の控除額も設けられています。

【非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予】

法人として事業経営しているオーナーが、後継者に株式を相続・贈与するときに、一定の要件を満たし手続きを行うことにより納税猶予できるものです。

参考:法人版事業承継税制(国税庁)

賃貸物件の購入・建築

例えば、横浜の皆様が所有している土地に賃貸物件(アパート等)を建築する際に金融機関から融資を受けた場合、その借入金は相続税を計算する際に「債務」として相続財産から控除可能です。つまり、相続税の課税対象となる財産額が低くなるということです。

また、賃貸物件の土地やその敷地については、ご自身の居住用の家屋や土地よりも評価額が低くなります

ただ、賃貸物件を購入・建築するということは当然多額の費用がかかり、その償還期間は長期に渡るでしょう。相続税対策として取り入れるのであれば、負債の返済が現実的であるのか十分に検討することが大切です。

小規模宅地等の特例を利用

被相続人等が居住のため・事業のために使用していた宅地等について、一定の要件のもとでその評価額を減額することができる特例が「小規模宅地等の特例」です。

評価額が減額されるのは、一定の限度面積の範囲内のみです。
宅地等の利用状況により限度面積や減額される割合は異なりますが、居住用の宅地等(特定居住用宅地等)であれば、限度面積は330㎡減額率は80%となります。

小規模宅地等の特例は評価額の大幅減につながるお得な特例ですが、複雑な要件が設けられているため、適用可否については相続税申告に精通した税理士に判断を仰ぐことをおすすめいたします。

横浜の皆様の対策2:分割対策

ご自身のお元気なうちに遺言書を作成し、遺産分割方法を指定しておく方法です。
相続では原則として遺言書にて示された遺産分割方法に従って財産承継されます。それゆえ、相続人同士で遺産分割協議を行う必要がなくなります。

遺産分割協議は相続人同士のトラブルが発生しやすいため、遺言書があれば相続トラブルを回避することができるでしょう。

また、先にお伝えした小規模宅地等の特例は、誰が宅地を相続するかによって適用可否が異なってきます。
配偶者の税額を軽減する制度も、遺産分割が完了している財産に対してのみ適用されるうえ、原則として相続税申告の期限内に申告することが求められます。

適切な遺産分割方法を十分に検討したうえで遺言書を作成すれば、相続人同士で遺産分割について考える必要がなく、相続税申告に向けた手続きが円滑に進むと考えられます。
そして相続税の負担軽減につながる特例等も漏らさず適用することができるでしょう。

さらに配偶者がいて近いうちに二次相続が発生すると見込まれる場合にも遺言書が役立ちます。
二次相続での遺産分割まで考慮した分割方法を遺言書で指定すれば、家族全体で納付することになる相続税のトータル金額を抑えられるでしょう。

横浜の皆様が相続税対策として遺言書を作成されるのであれば、より安全性の高い公正証書遺言にて作成されることをおすすめいたします。専門家のサポートを受けながら確実な遺言書を作成されるとよいでしょう。

横浜の皆様、当プラザでは司法書士や弁護士など相続に精通している厳選した士業の専門家と協力体制を整えております。相続税申告を見据えた遺言書作成も、ぜひ当プラザまでご相談ください。

横浜の皆様の対策3:納税資金対策

相続税の納税資金を工面するための対策として、代表的なものが生命保険の活用です。

不動産が相続財産のほとんどを占めていて多額の相続税を納めることになった場合、納税資金に充てるためにやむなく不動産を売却することになったり、物納という不動産をそのまま相続税の納税に充てたりと、不動産を手放さなければならないケースもあります。

そこで、被相続人が生前のうちに生命保険を契約し、保険金の受取人に相続人を指定しておけば、被相続人がお亡くなりになった段階で早期に保険金を現金にて受け取ることができます。この保険金があれば、不動産を手放すことなく相続税をおさめることができるでしょう。

生命保険金は契約状況により相続税の課税対象となることもありますが、相続人が受取人であれば非課税枠が適用され相続税の負担を軽減できます。

横浜エリアに不動産を所有されている皆様は土地の評価額が高額になると予見されますので、生命保険の活用も検討されるとよいでしょう。
横浜駅前事務所へご相談いただけましたら、横浜の皆様にとってどのような相続税対策が有効か、相続税申告のプロとしてアドバイスさせていただきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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横浜の相続税対策はお早めに相続税の専門家へご相談を

相続税対策は早い段階で対策を講じることが肝要です。
「まだまだ先のことだから」と先送りにせず、お元気な今のうちから組んでいけば、余裕をもって有効な手段をとることができるでしょう。横浜の皆様の大切な資産を守り、大切なご家族の負担を軽減させるために、私ども相続税申告のプロがサポートいたします。

当プラザの横浜駅前支店では、横浜の皆様の現状を丁寧にお伺いし、どのような相続税対策が有効か、想定される相続税額はどのくらいか、さらに二次相続が発生した場合のシミュレーションまで、幅広く具体的にお伝えさせていただきます。

「相続税申告が必要になりそうだけど、何から始めればよいかわからない」「何を相談すればよいかもわからない」という方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。お客様のお気持ちに寄り添うきめ細やかなサポートをモットーとする専門家が、初回完全無料にて対応させていただきます。

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横浜の皆様におすすめの便利な横浜駅前事務所

横浜にお住まいで相続税申告にお悩みやご不安を抱えている方は、当プラザの横浜駅前事務所へお気軽にお問合せください。
当プラザの横浜駅前事務所には、相続税申告を専門に取り扱い、豊富な専門知識と実務経験をもつ専門家が数多く在籍しています。
横浜の皆様の抱える相続税申告関連のお悩みを幅広くサポートし、最後まで責任をもってお手伝いさせていただきます。

横浜駅前事務所は横浜駅西口から徒歩3分という好立地に所在する天理ビル内にございます。地下道をご利用いただけましたらお足元の悪い雨の日でも濡れずにお越しいただけます。
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どんな些細なことでも、横浜の皆様のお悩みには当プラザの専門家が横浜の皆様にお気持ちに寄り添い誠心誠意サポートさせていただきます。

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