相続税の計算について 横浜

相続税は税務署への申告が必要です。横浜には税務署が複数あり被相続人(故人)が亡くなられた際の住所地等により相続税申告の管轄が異なります。

中区・西区は横浜中税務署、南区・磯子区・金沢区・港南区は横浜南税務署、緑区・青葉区・都筑区は緑税務署などがありますので、管轄の税務署を調べて申告・納税する必要があります。

納税額がいくらになるのかは納税者が計算します。計算方法を確認してみましょう。

 

相続税とは何か? その計算方法は?

相続税は、死亡した人の相続財産を一定の額以上取得した人に課せられ国に対して払う税金のひとつです。

税金には様々な種類があり、身近な税金としては消費税、横浜にお住まいでしたら横浜市に市民税もありますね。それに比べて相続税は人生の中で経験があっても数回で、どういうものなのかよくわからない方も多いのではないでしょうか。

なぜ親の財産を受け継ぐのに税金を払わなければならないのか、という考えもありますが、被相続人ががんばって築いた財産であって相続した人は関係ないのだから払うべきという考えもあります。相続税は富の再分配という意味もありますので、相続税は少額の相続には課税されず、基礎控除額を超えて取得した分の財産に対しては相続税が課税される、ということになっているのです。

相続税の計算方法の概要とその主旨

相続税は、各人の課税価格の合計額から、その遺産にかかる基礎控除額を控除した金額を、仮に法定相続人が法定相続分に応じて取得したとして計算された各取得金額につき、超過累進税率を適用して計算し、その税額を合計して、総額(A)を確定します。

この方法により、相続人等の間での財産の分け方によって、相続税の総額が基本変わってくることがないようにし、課税の公平性を担保しているわけです。

各人が実際に納付すべき相続税額の計算は、その相続税の総額(A)を実際の取得財産に応じて按分し、その金額から、税額控除額を差引いた金額となります。

相続税の計算の流れ

上記を式で表すと、以下の流れになります。
①    相続財産-非課税財産=遺産総額
遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算=課税価格

②    課税価格-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
法定相続人の法定相続分×税率=各人の相続税額
(各人の相続税額の合計が相続税の(A))

③ 相続税の総額(A)×各人の課税価格/課税価格の合計額
各人の取得財産に応じた相続税額

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同じ横浜市の土地でも税額が違う? 相続税評価額の算出

横浜市内の土地を相続する相続の案件が2件あったとします。2件とも同じくらいの面積の横浜の土地なのに相続税の税額が違うということが起こり得ます。

それは、同じ市内の土地であっても土地の評価額が異なることがあるからです。

土地の評価は複雑なルールとなっていて、その土地固有の事情を考慮して適切な評価がされるようルールが定められているのです。

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節税のポイントは?

節税のポイントはどこになるのでしょうか?
どうやったら相続税を安く抑える事ができるのか?
多くの方が、ここを知りたいと思われる事でしょう。この疑問に端的に回答させていただくと、それはズバリ、計算過程の冒頭にある「適正な評価額を確定させる工程」にあります。
誰が相続税の計算をしても計算をするだけなら、ほとんど結果は変わりません。しかし、適正な評価額を算出するという財産の評価については、誰が評価するかによって大きく評価が異なります。この評価方法によっては、財産価格も変わりますので、当然に税金も変わります。つまり、節税のポイントとなるのは、相続財産の適正な評価にあります。

例えば、使用しにくい要因がある土地は、それなりの評価減となることは課税上妥当とされております。こうした専門的な判断は、相続税・贈与税に熟練した事務所でなくては判断が難しいところです。
相続税申告に困ったら、土地の評価方法、相続人間での分割方法の注意点などを相続税申告を熟知した税理士事務所にご相談していただくことをお勧めいたします。横浜の相続税申告は相続税申告のエキスパート相続税申告相談プラザ横浜にぜひお任せください。

 

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