相続税申告について 横浜
亡くなった方の財産を相続等により取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超えた場合、財産取得者は相続税申告をしなければなりません。課税価格の合計が基礎控除以下であれば相続税申告をする必要はありませんが、小規模宅地等の特例等の適用により課税価格合計額が基礎控除以下になっている場合は、相続税申告の必要がありますので注意しましょう。
「遺産に係る基礎控除額」
3,000万+(600万×法定相続人の数※)
※法定相続人の数については、もし相続人に相続放棄をした人物がいたとしても、その相続人を含めた人数になります。また、被相続人に養子がいた場合は、法定相続人に含む事ができる養子の数に限りがあります。(被相続人に実子がいる場合は養子1人、被相続人に実子がいない場合は養子2人)
相続税申告書の提出期限
相続税の申告が必要な場合に、その申告の提出期限(申告期限)までに相続税申告書を提出しなければなりません。申告期限は、相続の発生を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月目の日になります。この提出期限を過ぎてからの申告と納税には、原則加算税及び延滞税が発生する場合もありますので注意しましょう。
相続税申告書の提出先
提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署になります。例えば、被相続人の方の住所地が横浜市西区だった場合は、横浜市西区を管轄する横浜中税務署へ提出する事になります。財産取得者の住所地ではありませんので注意しましょう。
相続税申告書の提出方法
同一の被相続人から相続、遺贈され財産を取得した方達でまとめて作成し提出をする事が可能です。もし、何らかの理由により共同での作成、提出が出来なくても問題ありません。ただし、提出する相続税申告書の相続税の総額と、提出をする各相続人の相続税額が一致していなければなりません。もし相続税の総額が一致していなかった場合は税務調査が入る可能性が高まる事になりますので十分に注意しましょう。
相続税申告までのスケジュール
相続税申告は、相続の発生を知った日(被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。提出の際に添付する戸籍などの資料の収集、財産の調査についての確認もその期間に含まれます。被相続人や相続人の本籍が横浜であれば横浜市の区役所で取得できますが、本籍が横浜以外にある場合には本籍地へと郵送で取り寄せをしますので、戸籍の収集だけでも全員分を揃える為には2,3週間程時間がかかりますので早めに揃え終わるようにしておきましょう。戸籍の収集や財産の調査などは相続開始から3、4ヶ月までに行い、その後に相続人の確定、分割方法や納付方法、納税の資金などについての協議を行います。
相続開始の翌日~3ヶ月以内の手続き
まず必要になる手続きは死亡届の提出です。被相続人の住所地の役所へと死亡診断書を添付して提出をします。被相続人の住所が横浜市西区であった場合は、横浜市西区役所になります。通夜、葬儀等で慌ただしい時期ですが、葬儀費用の領収書は相続税申告時に使用しますので、大切に保管しておきましょう。
次に遺言書があるかどうかの確認をします。自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的な遺言書になりますが、自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きをしなければ開封する事が出来ませんので、自筆証書遺言を見つけた場合は速やかに家庭裁判所へと手続きをしましょう。家庭裁判所にも管轄があり、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へと手続きをしましょう。
被相続人の財産の調査も必要になります。不動産や金融資産、現金、株式などどこにどのくらいの財産があるのかの全容を把握し、財産目録を作成しましょう。財産には負債などのマイナスとなるものもありますので、これについても調査をし網羅する必要があります。もし負債の額が大きく、プラスの財産よりも債務超過であった場合は「相続放棄※1」または「限定承認※2」をとる事ができます。この相続放棄と限定承認の手続きは、相続開始日の翌日から3ヶ月以内に手続きしなければなりませんので、負債がある事が予想される場合は早めに財産の調査を済ませるようにしましょう。
(※1)「相続放棄」…被相続人の権利や義務についてを、相続人が一切引き継がないこと
(※2)「限定承認」…被相続人の債務がどの程度か不明だが、プラスの財産が残る可能性も考えられる場合に、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐこと
相続開始の翌日~4ヶ月以内の手続き
被相続人に確定申告の必要があった場合、亡くなられた日までについての確定申告をしなければなりません。これを準確定申告と言い、死亡日から4ヶ月以内に被相続人の住所地管轄の税務署へと提出します。
相続開始の翌日~10ヶ月以内の手続き
相続財産の調査が完了次第、相続人同士での遺産分割協議を行い、話し合いで決まった内容を遺産分割協議書へとまとめます。遺産分割協議書は、相続登記や預貯金の名義変更の際に必要となる大事な書類になります。遺産分割協議に期限はありませんが、相続税申告をする場合、申告期限内に間に合うよう早い時期から手続きをしておきましょう。申告期限までに分割方法が遺産分割協議で決まっていない場合は、税法上の特例が受けられません。
遺産分割協議書が完了したら、相続税申告書の作成をし納税額の確定をします。納税額が決定したらその後は納付になりますが、相続税申告の最終関門は納税資金の確保があります。
相続税の納付は、原則、現金一括納付とされています。しかし、相続税は金額が大きくなりますので現金が足りない場合には、土地を売却したり金融機関からの融資も視野にいれ準備をします。どうしても資金が用意できない場合には、税金を分割払いにする延納や、相続財産を納税資金とする物納といった制度もあります。
相続税申告には、期限内に行わなければならない手続きが多くあります。専門的な内容と法的な判断を多く必要としますので、相続税を専門に扱っている事務所でなければ対応が難しい事もあります。ランドマーク税理士法人は、横浜での相続税申告の実績を豊富な事務所ですので、横浜の方で相続税申告が必要な方へ、正確にスピーディーに対応をする事が可能です。横浜を中心に、神奈川・東京・埼玉の14拠点で無料相談を行っております。まずは、ランドマーク税理士法人横浜の無料相談へとお越し下さい。
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