相続税申告について 横浜

亡くなった方の財産を相続等により取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超えた場合、財産取得者は相続税申告が必要となります。

ただし、課税価格の合計が、以下の計算式で算出した基礎控除以下であれば、相続税申告をする必要はありません。

「遺産に係る基礎控除額」
3,000万+600万×相続人の数※

※相続人の数については、もし相続人に相続放棄をした人物がいたとしても、その相続人を含めた人数になります。また、被相続人に養子がいた場合は、法定相続人に含む事ができる養子の数に限りがあります(被相続人に実子がいる場合は養子1人、被相続人に実子がいない場合は養子2人)。

例えば、法定相続人は3人だが1人が相続放棄をした場合、相続税の基礎控除を計算する際は相続人の数を「3人」として計算します。
次に、被相続人に実子が1人、養子が2人いた場合、被相続人に実子がいる場合の養子の上限は1人のため、相続税の基礎控除を計算する際は相続人の数を「2人」として計算します。相続人の数を2人とするのはあくまで基礎控除の計算の時だけで、養子に相続権がなくなるわけではありません。

なお、小規模宅地等の特例などの適用により、課税価格合計額が基礎控除額以下になった場合は、納税は不要となりますが相続税申告の必要はありますので注意しましょう。

相続税申告書の提出期限

相続税の申告が必要な場合に、その申告の提出期限(申告期限)までに相続税申告書を提出しなければなりません。申告期限は、相続の発生を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月目の日になります。この提出期限を過ぎてからの申告と納税には、原則加算税及び延滞税が発生する場合もありますので注意しましょう。

また、「相続税申告に期限が設けられていたことを知らなかった」という理由で期限を超過した場合も延滞扱いとなります。特別な事由がない限り期限が延長されることはありませんので、横浜エリアの皆様は期限内に正しく相続税申告書を提出し、納税まで終えるようにしましょう。

相続税申告書の提出先

提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署になります。例えば、被相続人の方の住所地が横浜市西区だった場合は、横浜市西区を管轄する横浜中税務署へ提出する事になります。財産取得者の住所地ではありませんので注意しましょう。

 

相続税申告書の提出方法

同一の被相続人から相続、遺贈され財産を取得した方達でまとめて作成し提出をする事が可能です。もし、何らかの理由により共同での作成、提出が出来なくても問題ありません。

ただし、提出する相続税申告書の相続税の総額と、提出をする各相続人の相続税額が一致していなければなりません。もし相続税の総額が一致していなかった場合は税務調査が入る可能性が高まる事になりますので十分に注意しましょう。

 

相続税申告までのスケジュール

相続税申告は、相続の発生を知った日(被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。提出の際に添付する戸籍などの資料の収集、財産の調査についての確認もその期間に含まれます。

被相続人や相続人の本籍が横浜であれば横浜市の区役所で取得できますが、本籍が横浜以外にある場合には本籍地へと郵送で取り寄せをしますので、戸籍の収集だけでも全員分を揃える為には2,3週間程時間がかかりますので早めに揃え終わるようにしておきましょう。

戸籍の収集や財産の調査などは相続開始から3、4ヶ月までに行い、その後に相続人の確定、分割方法や納付方法、納税の資金などについての協議を行います。

 

相続開始の翌日~3ヶ月以内の手続き

まず必要になる手続きは死亡届の提出です。被相続人の住所地の役所へと死亡診断書を添付して提出をします。被相続人の住所が横浜市西区であった場合は、横浜市西区役所になります。通夜、葬儀等で慌ただしい時期ですが、葬儀費用の領収書は相続税申告時に使用しますので、大切に保管しておきましょう。

次に遺言書があるかどうかの確認をします。自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的な遺言書になりますが、自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きをしなければ開封する事が出来ませんので、自筆証書遺言を見つけた場合は速やかに家庭裁判所へと手続きをしましょう。家庭裁判所にも管轄があり、検認手続きの申立ては被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へと手続きをしましょう。

さらに被相続人の財産の調査も必要になります。不動産や金融資産、現金、株式などどこにどのくらいの財産があるのかの全容を把握し、財産目録を作成しましょう。財産には負債などのマイナスとなるものもありますので、これについても調査をし網羅する必要があります。もし負債の額が大きく、プラスの財産よりも債務超過であった場合は「相続放棄※1」または「限定承認※2」をとる事ができます。この相続放棄と限定承認の手続きは、相続開始日の翌日から3ヶ月以内に手続きしなければなりませんので、負債がある事が予想される場合は早めに財産の調査を済ませるようにしましょう。

(※1)「相続放棄」…被相続人の権利や義務についてを、相続人が一切引き継がないこと
(※2)「限定承認」…被相続人の債務がどの程度か不明だが、プラスの財産が残る可能性も考えられる場合に、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐこと

 

相続開始の翌日~4ヶ月以内の手続き

被相続人に確定申告の必要があった場合、亡くなられた日までについての確定申告をしなければなりません。これを準確定申告と言い、死亡日から4ヶ月以内に被相続人の住所地管轄の税務署へと提出します。

 

相続開始の翌日~10ヶ月以内の手続き

相続財産の調査が完了次第、相続人同士での遺産分割協議を行い、話し合いで決まった内容を遺産分割協議書へとまとめます。

遺産分割協議書は、相続登記や預貯金の名義変更の際に必要となる大事な書類になります。遺産分割協議に期限はありませんが、相続税申告をする場合、申告期限内に間に合うよう早い時期から手続きをしておきましょう。申告期限までに分割方法が遺産分割協議で決まっていない場合は、税法上の特例が受けられません。

遺産分割協議書が完了したら、相続税申告書の作成をし納税額の確定をします。納税額が決定したらその後は納付になりますが、相続税申告の最終関門は納税資金の確保があります。

相続税の納付は、原則、現金一括納付とされています。しかし、相続税は金額が大きくなりますので現金が足りない場合には、土地を売却したり金融機関からの融資も視野にいれ準備をします。どうしても資金が用意できない場合には、税金を分割払いにする延納や、相続財産を納税資金とする物納といった制度もあります。

横浜の皆様が相続税に強い税理士に相談すべき理由

相続税申告には、期限内に行わなければならない手続きが多くあります。専門的な内容と法的な判断を多く必要としますので、相続税を専門に扱っている事務所でなければ対応が難しい事もあります。

医者にも外科・内科と専門があるように、実は税理士にも得意とする分野や専門性が存在します。横浜エリアにも数多くの税理士事務所がありますが、ほとんどの事務所は会社経営に関する税務(法人税など)をメインとしています。そのような事務所に相続税申告のサポートを依頼した場合、依頼を受けてくれる可能性もありますが、おすすめとはいえません。

なぜなら、先程も申し上げたように相続税の計算は非常に煩雑で、相続税申告の経験が豊富な税理士とそうでない税理士では、相続税の計算結果に大幅な差が生じる可能性も十分考えられるからです。

相続税は「申告納税制度」

相続税は「申告納税制度」を採用しており、納税額は納税者側が自ら計算する必要がありますので、相続税申告の対象となった場合は、信頼のおける相続税申告のプロに依頼するのが一番です。
相続税申告を専門とし実績と知識を培った税理士であれば、控除や特例を上手に活用し、適切に相続税の納税額を抑えることができます。

万が一相続税を適正に計算することができず、適正な納税額よりも多く納めてしまった場合、残念ながら多く払いすぎてしまった分が自動的に税務署から還付されることはありません。そのような場合は更生の請求という手続きが必要となります。手続きが複雑化したり、多くの税金を払ったりということを防ぐためにも、初めから相続税申告を専門とする税理士に依頼した方が時間もお金も節約できるでしょう。

ランドマーク税理士法人は、横浜での相続税申告の実績が豊富な事務所ですので、横浜の方で相続税申告が必要な方へ、正確かつスピーディーに対応をする事が可能です。横浜を中心に、神奈川・東京・埼玉の15拠点で無料相談を行っております。まずは、ランドマーク税理士法人横浜の無料相談へとお越し下さい。

横浜エリアの皆様におすすめの事務所

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私どもは「お客様ファースト」をモットーとしており、お客様お一人おひとりに合わせた柔軟で丁寧な対応を徹底しております。相続税申告のお手伝いを通して、横浜の皆様の大切な財産をお守りするよう尽力いたしますので、どうぞ安心して当事務所の初回無料相談をご利用ください。

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