相続税の延納についての特例割合
ここでは、特例割合についてご案内させていただきます。
国税は、金銭で一括して納付することが原則です。しかし、一定の条件が整っていれば、その納税を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。その利子税の割合のことを特例割合といいます。
延納特例基準割合
延納特例基準割合とは、その分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合のことをいいます。
各年の延納特例基準割合が7.3%に満たない場合は、下記の算式で計算されます。
| 延納利子税割合(年割合)× 延納特例基準割合 ÷ 7.3%(0.1%未満切り捨て) ※平成29年1月1日現在の延納特例基準割合は1.7%で計算 |
相続税の延納期間及び延納に係る利子早見表
1)不動産等の割合が75%以上の場合
| 納税期間 (最高) | 納税利子税割合 (年割合) | 特例割合 | |
|---|---|---|---|
| ①動産等に係る延納相続税額 | 10年 | 5.4% | 1.2% |
| ②不動産等に係る延納相続税額 ※③を除く | 20年 | 3.6% | 0.8% |
| ③計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額 | 20年 | 1.2% | 0.2% |
2)不動産等の割合が50%以上75%未満の場合
| 納税期間 (最高) | 納税利子税割合 (年割合) | 特例割合 | |
|---|---|---|---|
| ④動産等に係る延納相続税額 | 10年 | 5.4% | 1.2% |
| ⑤不動産等に係る延納相続税額(⑥を除く) | 15年 | 3.6% | 0.8% |
| ⑥計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額 | 20年 | 1.2% | 0.2% |
3)不動産等の割合が50%未満の場合
| 納税期間 (最高) | 納税利子税割合 (年割合) | 特例割合 | |
|---|---|---|---|
| ⑦一般の延納相続税額 (⑧、⑨及び⑩を除く) | 5年 | 6.0% | 1.3% |
| ⑧立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額 (⑩を除く) | 5年 | 4.8% | 1.1% |
| ⑨特別緑地保全地区内の土地に係る延納相続税額 | 5年 | 4.2% | 0.9% |
| ⑩計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額 | 5年 | 1.2% | 0.2% |
※上記1)2)3)の表の特例割合は、平成29年1月1日現在の延納特例基準割合1.7%で計算しています。
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