相続税の基礎控除について 横浜

相続税とは、相続財産全てにかかる税金ではなく、遺産の総額から債務や葬儀費用等を差し引いた金額に対してかかってきます。税額の算出には、差し引いた金額からさらに基礎控除の一定額を差し引いた金額に税率を乗じて算出されます。基礎控除は、相続財産の金額などに関わらずまず3,000万を差し引きます。そこからさらに、相続人1人につき600万円を差し引きます。

 

基礎控除の計算例

以下では、「相続財産の価額」を債務等を差し引いた後の価額として計算した場合の計算例について紹介しています。

 

①相続財産の価額が2,000万円だった場合
→ 基礎控除額の3,600万円以下となるため相続税はかかりません。

 

②相続財産の価額が4,000万円、相続人が2名いる場合

→ 基礎控除額の4,200万円の範囲内のため相続税はかかりません。

 

③相続財産の価額が4,000万円、相続人が1名の場合

→ 基礎控除額の3,600万円を超えた400万円に対して相続税がかかります。

 

上記の計算例を見てわかるとおり、相続人の人数が増えるほど基礎控除額は高くなりますので、納税金額も下がる事になります。この事から、相続税対策として養子縁組で相続人を増やすという方法があります。
 

基礎控除額 早見表

 

基礎控除の改正

前述で基礎控除について説明をしてきましたが、現行の基礎控除額は平成27年の相続税改正により改正をされました。改正前は「5,000万円+1,000万円×相続人の数」となっており控除額の金額は大きく、相続税というのは富裕層の話という認識が多くありましたが、改正後の基礎控除額はぐっと引き下がり、戸建ての持ち家を所有していると相続税の納付が必要になる可能性が高くなり一般のご家庭でも相続税というものが身近なものになりました。ですので、横浜で持ち家をお持ちの方でも相続税の納税が必要になる方というのが増えている事になります。

 

税法改正前後での基礎控除額の比較

以下では、相続財産価額が5,000万円で相続人が2名だった場合の基礎控除額について、税法改正前後の基礎控除額を比較したものです。

 

  • 改正前:平成26年12月31日までに発生した相続の場合

→ 5,000万円+2,000万円で基礎控除額は7,000万円になりますので、相続税はかかりません。

 

  • 改正後:平成27年1月1日以降に発生した相続である場合

→ 3,000万円+1,200万円で、基礎控除額は4,200万円ですので、残りの800万円について相続税がかかります。

 

改正後の計算方法が適用されるものは、相続の発生した日が平成27年1月1日以降に起きた場合に適用をされます。ですので、相続が発生した日が平成26年12月31日であれば改正前の基礎控除の計算方法で算出をする事になります。(相続発生日とは、被相続人の死亡日を言います。)

 

平成27年の税法改正により、相続税の課税対象となる被相続人の数は大幅に増えました。国税庁のデータによれば、改正前後で約2倍、該当者が増えています。これについて、都心部に持ち家のある方は対象となる可能性が高いとお話ししましたが、横浜にお住まいがある方もその対象に含まれています。横浜の中心部や、横浜に広い土地や不動産をお持ちの方で相続税についての心配がある方は、ランドマーク税理士法人横浜へとご相談下さい。横浜での相続税申告について数多くの実績がありますので、安心してご相談頂けます。

相続税納税額を下げるために生前から出来る対策も様々ありますので、将来への対策について検討中の方はお早めにランドマーク税理士法人横浜へとご相談下さい。

 

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