農地の相続税の納税猶予

被相続人(亡くなった方)が農業を行っていた場合は、相続税の申告を行う際に「納税猶予の特例」という特例を受けることができる可能性があります。納税猶予の特例を受けるための要件として、その土地が‘農地’である必要があります。

特例農地等の要件

次のいずれかに該当するものであり、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨が記載されたものであること。
イ 被相続人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
ロ 被相続人が特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
ハ 被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
ニ 被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていたもの
ホ 相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていたもの

上記記載の農地等ですが、範囲が決まっており、簡単に解説をすると以下の2つに絞られます。

①市街化調整区域の農地
市街化調整区域とは、「市街化を抑制する区域」であり、簡単にいえば、建物をあまり建てさせない区域です。市の都市計画により市街化区域と市街化調整区域にわかれています。ご自身の所有する農地が市街化調整区域かどうかわからない場合は、区役所や市役所に確認しましょう。

②市街地区域内の生産緑地地区内
市街化区域とは、上記の市街化調整区域とは反対に「すでに市街地を形成している区域」および「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」を言うのですが、簡単にいえば、どんどん建物を建ててもいい区域です。

そのため、市街化区域内の農地で納税猶予を適用したい場合は生産緑地の指定を受けている必要があります。生産緑地に指定をされると建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、また、宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更が制限されるので、農地として継続してその土地が存続できます。

 

<特例の対象となる農地等>
下記のとおりです。

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