非上場株式の相続税の納税猶予

非上場株式等の相続税の納税猶予について

<概要>
中小企業の円滑な事業承継のための制度で、経営承継相続人(後継者)が相続または遺贈により取得した非上場株式等に係る相続税の納税が一部猶予されるというものです。

この記事では適用を受けるための代表的な要件を記載させて頂いております。相続税の申告期限が被相続人の死亡を知った日の翌日から10月以内であることを考えると、相続発生前から準備しておくのが望ましいでしょう。

申告の要件

  • 8カ月以内に円滑化法の認定を受けること
  • 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税申告をすること
  • 非上場株式等の分割が申告期限内に決定すること
  • 納税猶予額とその利子税に見合う担保の提供をすること

会社の要件

  • 中小企業者であること
  • 上場会社及び風俗営業会社に該当しないこと
  • 資産管理会社に該当しないこと
  • 総収入金額が0の会社、従業員数が0の会社に該当しないこと等

人の要件
①    経営承継相続人(後継者)

  • 相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日に置いて会社の代表権を有していること
  • 相続開始の時において、後継者及び後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
  • 相続開始の直前において、会社の役員であること(被相続人が60歳未満で死亡した場合を除きます)

②    被相続人

  • 会社の代表権を有していたこと
  • 相続開始の直前において、被相続人及び被相続人と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと

相続税申告後の要件

  • 経営承継期間(申告期限の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間)については毎年届出の提出をすること
  • 経営承継期間後は3年ごとに継続届出の提出をすること

免除について

  • 経営承継相続人が死亡した場合
  • 経営承継期間の末日の翌日以後に、その経営承継相続人等が特例非上場株式等につき、贈与税の納税猶予の規定の適用に係る贈与をした場合


申告する時だけでなく、申告後も基本的には死亡まで継続届出を提出し続けなくてはなりません。実際に適用を検討する場合は、税理士にご相談ください。
 

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