相続税における生命保険の受取人

生命保険の受取人についてだれを受取人にするか迷ったことはないでしょうか?
保険金受取人となれるのは、基本的に配偶者か二親等の以内の血族となっています。
一親等は親、子二親等とは、祖父母や兄弟姉妹、孫にあたります。

 

生命保険と税金

生命保険は、だれを被保険者、契約者、受取人にするのかで税金の種類が変わってきます。まず、被保険者、契約者、受取人について説明します。

被保険者』とは保険の対象となる人をさします。被保険者が亡くなった際に保険金が支払われます。生命保険に新規加入する際、健康状態の質問をチェックされた経験はないでしょうか。このことにより保険料や保険金を決定するので、被保険者は途中で変更することはできません。

契約者』とは保険契約後、保険料を負担する人をさしています。一般的に被保険者と契約者は同一になっていることが多いと思います。被保険者と契約者を違う人にすることも可能です。契約者は、被保険者と違い途中で変更することもできます。

受取人』は、保険金を受け取る人をさします。被保険者と異なり受取人は途中で変更することが可能です。

 

被保険者(父)が亡くなった場合の受取人の課税について見ていきます。

被保険者 契約者 受取人 税金の種類
母または子 相続税
所得税
贈与税

 

死亡保険による相続税の課税・非課税 

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の『課税』対象となります。

しかし、死亡保険金は「残された家族の生活保障」という大切な目的をもっていますので、受取人が相続人(相続放棄した人や相続権を失った人は含みません)である場合、一定の金額を『非課税』として控除を受けることができます。非課税にあたる算式は次のものです。

生命保険非課税枠=500万円×法定相続人の人数

この計算をして非課税枠を超える場合、超えた部分が課税の対象となります。
その他、死亡保険金以外に対応する控除があります。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

相続放棄をした場合

相続放棄をした場合、死亡保険金は「みなし相続財産」と課税対象となります。よって非課税枠は適用外となりますが、基礎控除は適用できます。

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