相続税の納税猶予の特例

相続税の納税猶予の特例

被相続人(亡くなった方)が農業を行っていた場合は、相続税の申告を行う際に「納税猶予の特例」を受けることができる可能性があります。

納税猶予の特例とは、簡単にいうと、農業を行っていた被相続人から農地を相続した相続人が、その農地にかかる相続税額によって、農業経営が困難になり、農地を売ってしまうのを防止するため、一定の相続税額を‘猶予’(税金の支払いを先延ばし)してあげようという制度です。

これらは、農業経営を継続するための猶予制度ですから、農業相続人(農業を引き継ぐ相続人)が死亡した場合など、一定の事由に該当しない限り、納税猶予額は免除されません。

納税猶予額の計算は、相続税評価額から農業投資価格を差引いた金額に基づいて算出されます。

 

<相続税の納税猶予の特例>

※1.全部確定
・特例の農地等の合計面積が20%超の譲渡、転用等(収用交換等による譲渡は除く)
・農業経営の廃止(やむを得ない事情の農地の貸付けは除く)など

※2.一部確定
・特例農地等の合計面積が20%以下の譲渡、転用
・特例農地等の収用交換による譲渡・農業経営基盤強化促進法に基づく譲渡など
・農業経営基盤強化促進法に基づく譲渡など

※3.免除
・農業相続人の死亡
・贈与税納税猶予の特例の適用を受ける生前一括贈与
・市街化区域内の対象農地については、20年間農業経営を継続(特例農地等に都市営農農地等がない場合)

※注「全部確定」・「一部確定」とは、納税猶予を受けている相続税額の全部、または一部を利子税とともに納付しなければならないことです。

農業投資価格(平成29年分)  10アール当たり:千円

  採草放牧地
神奈川県 830 800 510
東京都 900 840 510
千葉県 790 780 490

※農業投資価格とは農業の用に供すべく農地として取引される場合に通常認められる価格のことです。

 

納税猶予の特例は、農業を営んでいる方には、とても有利な制度であり、相続人がその農地で一生涯農業を行うのであれば確実に特になりますので納税猶予は受けるべきでしょう。     

しかし、納税猶予の適用要件にある通り、相続人が農業を一生涯行うことは非常に大変です。まずは、その農地にどれくらい相続税がかかるのかの試算を行い、把握しておくことが必要です。その上で納税猶予の特例を受けるかどうか、生前に家族内で推定相続人(農業を引継ぐ後継者)としっかりと相談し適用するかどうかを判断するようにしましょう。
 

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