相続税の納税猶予の計算

納税猶予の計算方法

納税猶予の特例を適用した際の相続税額は、以下の手順で計算することができます。

 

  • 1 )相続税の納税猶予の適用がないものとして、相続税額を計算します。納税猶予対象株式を相続した相続人(経営承継相続人等)以外の相続人の相続税額は、ここで計算された額で決定されます。

 

  • 2 ) 経営承継相続人等が、相続税の納税猶予の適用に係る株式のみを相続するものとして計算した場合の相続税額を計算します。

 

  • 3 )②の株式等の20%部分に相当する金額のみを相続するものとして計算した場合の相続税額を計算します。

 

  • 4 ) ②の金額から③の金額を控除して納税猶予額を算出します。

 

  • 5 )①で計算した経営承継相続人等の相続税額から、④で計算した納税猶予額を控除した金額が経営承継相続人等の納額となります。

 

計算例

 

前提条件:非上場株式3億円その他の財産2億円 借入金1億円
◆相続人→長男(後継者)、長女の2人
◆取得財産→長男:非上場株式2億円、借入金1億円 長女:その他の財産2億円

 

  • 1 )納税猶予がないものとした相続税額の計算

・長男2億円(非上場株式3億円-借入金1億円)+長女2億円-基礎控除4,200万円=3億5,800万円
・3億5,800万円×1/2=1億7,900万円
・1億7,900万円×40%―1,700万円=5,460万円
・5,460万円×2=1億920万円
長男:1億920万円×2億円/4億円=5,460万円
長女:1億920万円×2億円/4億円=5,460万円

 

  • 2 )経営承継相続人の甲が納税猶予の適用に係る株式等のみを相続するものとした場合の相続

・税額の計算
・控除未決済債務 借入金1億円-(取得財産3億円―非上場株式3億円)=1億円
・長男2億円(非上場株式3億円-控除未決済債務1億円)+長女2億円-基礎控除4,200万円=3億5,800万円
・3億5,800万円×1/2=1億7,900万円
・1億7,900万円×40%―1,700万円=5,460万円
・5,460万円×2=1億920万円
長男:1億920万円×2億円/4億円=5,460万円

 

  • 3 )経営承継相続人の甲が納税猶予の適用に係る株式等の20%部分のみを相続するものとした場合の相続税額

・長男4,000万円(2億円×20%)+長女2億円-基礎控除4,200万円=1億9,800万円
・1億9,800万円×1/2=9,900万円
・9,900万円×30%―700万円=2,270万円
・2,270万円×2=4,540万円
長男:4,540万円×4,000万円/2億4,000万円=756万円

 

  • 4 )納税猶予額の計算

・5,460万円-756万円=4,704万円

 

 

  • 5) 経営承継相続人である甲の納税額

長男:5,460万円-4,704万円=756万円
長女5,460万円

 

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