相続税の納税猶予を利用する場合の担保

相続税の納税猶予制度を利用するに当たって担保を提供する場合

相続税の納税猶予とは

非上場株式等納税猶予税額は、経営承継相続人等が死亡した場合などにはその全部又は一部が免除されます。なお、免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、非上場株式等納税猶予税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。
相続税の納税猶予を受けるためには、期限内申告をして必要書類を添付すると共に担保を提
供する必要があります。

 

担保として提供出来る財産

  • 1. 納税猶予の対象となる認定承継会社の特例非上場株式等(非上場株式又は持分会社の持分)

※納税猶予の対象となる認定承継会社の特例非上場株式等の全部を担保提供する場合に限り、非上場株式に譲渡制限が付されているものであっても、担保としてできる財産として取り扱う

  • 2. 不動産、国債、地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保証等

 

担保として提供する財産はどの程度の価額のものが必要か

担保として提供する財産の価額は、納税猶予の相続税額及び猶予期間中の利子税の合計額に
見合わなければなりません。特例非上場株式等の全部を担保として提供した場合は、非上場株式等についての納税猶予の適用については必要担保額に見合う担保提供があったものとみなされます。

 

必要担保額の判定

必要担保額 ≧ 納税猶予に係る相続税額(本税)+ 猶予期間中の利子税額(※)

※納税猶予期限が確定した場合(猶予期間中に非上場株式等の譲渡があった場合など)には
、法定納期限の翌日から納税猶予期限までの期間について利子税がかかります。(利子税の割合は年ごとに、特例基準割合に応じて変動します。)


なお、特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合をいいます。

 

必要担保額を算定するに当たっての猶予期間中の利子税額は、相続税の申告期限においての相続人の平均余命年数を納税猶予期間としいて計算した額によります。

 

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