抵当権の設定による相続税の納税猶予
抵当権とは
抵当権とは、担保物件の一つです。
例えば、銀行など金融機関がお金を貸す時に、万が一お金が返ってこなかった場合のための保証として、お金を借りる人の土地や建物に抵当権を設定します。そして、貸したお金が返ってこない場合には、お金を貸した金融機関は、裁判所が行う競売(抵当権が設定されている土地や建物を売る手続き)により、お金の回収を図ります。
担保の提供
相続税の「農地の納税猶予の特例」の適用を受けようとする際には、納税猶予税額および利子税の額に見合う担保の提供が必要です。
この制度を利用している期間は、財務省が相続税と利子税の抵当権を設定しますので、自分の土地といえども自由に売買や貸与できなくなります。また、農地を転用する場合には、猶予額と確定した時点での利子税を納税しなければならないというデメリットが発生しますので注意が必要です。
<納税猶予の相続税額に見合う担保とは(措置法第70条の6第1項)>
①「農地の納税猶予の特例」の適用を受ける農地等の全部
②上記以外の方法により担保を提供する場合には、「納税猶予に係る本税の額」と「これに係る農業相続人の平均余命数に相当する納税猶予期間中の利子税の額」との合計額に相当
<注意するべき点>
一度抵当権を設定したら、どんな事があっても一生そのまま、農地として営農しなくてはならないのか、と思われる方が多くいらっしゃいますが、下記のように、農地面積の一部を解除しても納税猶予の適用が継続されるケースもあります。
通常は納税猶予適用中の農地全体の2割超を譲渡すると、全体が適用対象地となり、猶予額と確定した時点での利子税の金額を納付することとなります。
しかし、公共事業用地(国からの収用など)として譲渡する場合には、その2割の計上から除外されます。また、過年度において代替取得農地等を取得している場合には2割の計算に影響します。様々な前提や要件に該当するか否かで変わりますので、詳しい計算については専門家に任せるのが一番良いでしょう。
<抵当権の設定>
国に不動産を担保提供すると、登記簿謄本には以下の通りの記載が法務局で行われます。
1. 担保の順位
2. 登記の目的
3. 受付け年月日・受付番号
4. 権利者・その他の事項
(事例:土地の登記記録内容)
権 利 部( 乙 区 ) (所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項) | |||
順位 | 登記の目的 | 受付け年月日 受付番号 |
権利者 その他の事項 |
1 | 抵当権設定 | 平成22年9月3日 | 原因 平成22年2月2日相続発生による相続税 および利子税の平成22年9月3日設定 債権額 金 41,520,000円 内訳相続税額 金 40,000,000円及び 利子税の額 金 1,520,000円 延滞税の額 国税通則法所定額 債権者 市町村住所 納税 太郎 抵当権者 財務省 (取扱 緑税務署) |
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