事業承継による相続税の納税猶予

事業承継税制について

事業承継税制は中小企業の円滑な事業承継及び雇用確保、地域経済活性化の制度のための特例で、「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例」というのが正式な名称です。

この納税猶予制度は後継人の取得した非上場株式等に係る相続税又は贈与税の負担を減らすことを入口として、最終的には地域の活性化を促そうというものです。

●事業承継税制のイメージ

後継者の税負担の減少⇒後継者へ議決権を集中⇒安定的、計画的な事業承継⇒経営の安定⇒雇用の確保⇒地域経済活性化

 

事業承継税制の限度

要件の一つに、議決権の保有要件があります。
基本的には後継者及び後継者と特別の関係がある者(親族等)で総議決権数の50%超の議決権数を保有することが要件となっていますが、これは株主総会の普通決議を単独で成立させられる要件とも重なります。
つまり、安定的な事業承継のために後継者とその周辺の人が一定以上の議決権を保有しなければならないということになります。

ただし、仮に代表者だった人から会社の議決権の100%を取得したとしても、この制度は、取得した非上場株式の全てについて納税猶予できるものではありません。具体的には、議決権株式等の2/3に達するまでの部分がこの特例の限度になります(計算上、納税猶予額は2/3の80%となります)。

議決権2/3以上という数字は株主総会の特別決議を単独で成立させることができるという権限に値します。会社の支配権を有することとなる2/3以上の議決権を取得する場合、事業承継税制では、2/3に達するまでの部分を超える議決権については、安定的な事業承継に影響を与えないことから納税猶予の適用外としていると考えられます。

どうせなら全ての非上場株式等に対して、納税猶予を適用してもらえれば良いのですが、そこまでは甘くないようですね。
 

事業承継税制のデメリット

この制度は適用する場合、様々な要件をクリアしなければなりません(要件については他の記事を参照下さい)。

さらに要件をクリアした後も引き続き一定の要件を満たし続けなければなりません。適用後の要件の一つに、雇用の要件があります。この税制では地域活性化のために雇用を確保するという目的がありました。

具体的には申告期限後5年間平均して、相続時の雇用の8割維持しなければなりません。これは地域にとっては嬉しい制度かもしれませんが、後継者にとってはプレッシャーを感じる要件ではないでしょうか。

 

他の納税猶予同様、様々な要件が付されています。一つ一つの要件は細かいですが、制度の趣旨を捉えると要件には意味があるのだとうなずけます。


 

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。