相続税の改正による納税猶予

中小企業・小規模事業者についての税制改正

平成30年度税制改正により、非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除されることになりました。中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援するための税制措置の創・拡充です。では改正前、後で見ていきましょう。

改正前 改正後
納税猶予の対象になる株式数には三分の二の上限があり、相続税の猶予割合は80%。
後継者は事業承継時に多額の贈与税・相続税を納税することがありました。
対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能になりました。また納税猶予割合も100%に
拡大することで承継時の税負担がなくなりました。

 

改正前 改正後
納税猶予の対象となるのは一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場
合のみでした。
親族外を含む複数の株主から代表者である後継者(最大三人)への承継も対象になり
ました。

 

改正前 改正後
事業承継後から5年間平均で雇用の8割を維持することが求められていました。仮に
雇用の8割を維持することができなかった場合、猶予された贈与税・相続税の全額を
納付しなければなりませんでした。
5年間雇用平均が8割に届かない場合でも猶予は継続されるように改正されました。制度の利用をためらう要因となっていた雇用条件を実質的に撤廃することによって、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予が継続可能になりました。
※ただし5年平均8割を満たせなかった場合は理由の報告が必要です。経営悪化が原因である場合や正当な理由と認められない場合などは、認定支援機関による指導や助言を受ける必要があります。

 

この制度の適用を受けるための条件

1. 会社は次のいずれにも該当しないこと

  • 上場会社
  • 中小企業者に該当しない会社
  • 風俗営業会社
  • 資産管理会社(一定の条件を満たすものを除く)

 

2. 後継者である相続人等の条件

  • 相続開始の日の翌日から5か月を経過する日において会社の代表権を有していること
  • 相続開始時において、後継者及び後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有することになること。
  • 相続開始の時において後継者が持つ議決権数が、次のイまたはロに該当すること(特例措置)

イ.後継者が一人の場合
後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
ロ.後継者が二人又は三人の場合
総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、その上後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除く)の中で最も多くの議決権数を保有することになること

  • 相続開始の直前に、会社の役員であること。(被相続人が60歳未満で死亡した場合を除く)

 

3. 先代経営者等である被相続人の条件

  • 会社の代表権を有していたこと。
  • 相続開始直前に、被相続人及び被相続人と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を有し、その上後継者を除くこれらの者の中で最も多くの議決権数を有していたこと。

 

4.担保の提供

  • 納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要がある。


猶予を受けるにはこのような条件を満たす必要があるため、税理士と相談することをおすすめします。

 

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。