相続税における非課税の財産

ここでは、非課税財産についてご案内させていただきます。
相続税では原則として、相続又は遺贈(死因贈与を含む)によって取得したすべての財産が、その課税の対象となります。しかし、その中には、その性質、公益性等社会政策的見地、国民感情などからそれが適当でないものがあることから、非課税財産を定めていますので、御所有の財産について確認するためにも、節税対策のためにも整理してみましょう。
 
「非課税」の対象は、大きく下記の2点に分類できますが、ここでは【1】の詳細を述べます。【2】については、弊社の他の記事をご参照ください。

  1. 【1】財産が非課税となるもの(以下、「非課税財産」)
  2. 【2】相続税の計算上で非課税となるもの(特例や非課税枠)

 

(1)「非課税財産」とは

相続税法第12条と措置法70条で、そもそも相続税の計算の対象としないものとして、下記のとおり定めています。

 

相続税の非課税財産と具体例 注意点(*)等
(1) <皇位とともに皇嗣が受けた物> 皇室経済法第七条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により
(2)

<墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの>

  • 墓地・墓石、おたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件
  • 庭内神し、神棚、神体、神具、仏壇、位牌、仏像、仏具、礼拝道具、古墳など。
*骨とう的価値があるなど投資の対象となるもの、商品として所有して古美術取引等で売買を行っている場合、趣味で集めた仏具等は非課税の対象外、とされています。
(例えば、金の仏像など)
(3)

<公共事業用財産>

宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者(人格のない社団又は財団を含む。)で一定の要件に該当する者が相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの。

(社会福祉、保育・幼稚園・学校経営、寺社経営等で公益の増進に寄与することが著しいと認められる事業を行う個人等が取得した建物、その敷地、確実な予定地等であることを要件とする。)

*その財産を取得した人がその財産を相続等によって取得した日から2年を経過した日において、なお公共事業の用に供していない場合は、その財産の価格は遡ってその人の相続税の計算に基礎に算入される旨を留意する必要があります。

*その人又はその親族その他の施設の利用、余裕金の運用など特定の人に対して特別な利益を与えている場合、事業の運営が特定の人の意志に従ってなされていると認められる事実がある場合等は、非課税となりません。

(4)

 

<心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権>

この共済制度は、条例において精神又は身体に障害のある者を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、(掛金は加入者の毎年の所得税の計算で所得控除されます。)その地方公共団体が心身障害者の扶養の為の給付金を定期に支給することを定めている一定の制度で、受給者はその障害者又はその扶養者です。

(5)

 

<相続人の取得した生命保険金等のうち、一定額まで。>

相続人の生活安定を図る見地から、相続人の取得した生命保険金等について、500万円×法定相続人の数を限度額として非課税とされます。
詳細はこちら

(6)

<相続人の取得した退職手当金等のうち、一定額まで。>

相続人の生活安定を図る見地から、相続人の取得した退職手当金等について、500万円×法定相続人の数を限度額として非課税とされます。
詳細はこちら

(7)

  1. <公共団体等への寄付したもの>

相続財産などを申告期限までに国等、公益社団・財団法人、その他学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人等の特定の公益法人へ寄附された財産は非課税とされます。

*贈与者又はその親族その他一定の人の相続税等の負担が不当に減少すると認められる場合は非課税となりません。

(8)

 

 

<相続財産である金銭を申告期限までに特定公益信託に支出した場合におけるその金銭。>

対象となる特定公益信託は、その信託の目的が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献等を目的とする特定公益信託で認定を受けたものです。

(9)

<災害により被害を受けた相続財産等>

相続等により取得した財産について相続税の申告期限前に災害により甚大な被害を受けた場合は、一定の要件に該当する場合、その被害を受けた部分の価格については、非課税となります。

*注意して頂きたいものは、被相続人と相続人の財産とで明確に区分しづらい財産です。
被相続人が死亡した後に入金されたものは、未収金扱いとなりますが、一部被相続人の相続財産ではなく、相続人の財産とみなされるものがあります。
例えば、退職手当金等で、支給額の確定が死亡後3年以内にされなかったものは、相続税の対象財産ではなく、支給額が確定した時の相続人の財産として扱われ、相続人の一時所得となります。
少しでも判断に迷われたら、専門家にご相談することをお勧めいたします。

非課税財産による節税

  • ご自分の努力の積み重ねたる財産について御一考される機会に、上記(3)、(7)、(8)についてご検討されて、特に支援したい公益分野に役立てていただくのも、ご納得のいく有意義な節税プランとなるかもしれません。 
  • 上記(5)の生命保険の非課税枠を適用できるよう必要な生命保険への加入を検討されるのも、節税の基本と言われている良い方法です。
  • また、養子に迎えたいと日頃思っている親族その他の方がいらっしゃる方は、具体的に手続きを検討・開始されますと、上記(5)と(6)の非課税枠を大きく増やすこともできるなど一石二鳥です。

◎ご自分の財産をご親族へ安心して少しでも多く渡していきたい又は社会へ間違いの無い方法で還元していきたいなど、総合的に御検討されたい方は、多数の選択肢がありますので、ぜひ一度専門家へご相談されてください。

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