相続税における保険の非課税

生命保険金にはある一定限度額まで相続税が非課税となる制度があります。それを利用すれば有効な対策となります。ここでは、その内容についてご説明いたします。

相続税の財産評価においての保険の非課税枠

被相続人が被保険者であり、保険料の支払いの全部又は一部を被相続人が行っていた場合、相続人が受け取った保険料は課税の対象となりますが、一定金額は非課税となります。

すべての相続人が受け取った保険金の合計金額が非課税枠を上回ると、その上回った部分は課税の対象となります。
非課税枠は500万円に法定相続人の数を乗じた額です。

非課税の対象となる金額=500万円×(法定相続人の数)

なお、上述の「相続人」は相続を放棄した人や相続権を失った人は対象外であり、相続人以外の人が受け取った保険金を非課税とすることは認められていません。

その他の取り扱いについて勘違いしやすい点を後述のケース別でご説明いたします。

被相続人が被保険者、保険料の負担及び受取人は相続人、というケース

このケースの場合、所得税の課税の対象となります。
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、一時金として受け取った場合は一時所得、年金として受領した場合は公的年金等以外の雑所得として課税されます。

被相続人が被保険者、保険料の負担者が相続人、受取人が第三者、というケース

 このように被保険者、保険料の負担者及び保険金の受取人が全て異なる場合、贈与税が課税されることとなります。
また、贈与税を申告、納付しなければならないのは、保険金を受け取った人ですので、ご注意ください。

 

生命保険金等に対する相続税の非課税枠の注意点

生命保険金の非課税枠を計算する際に法定相続人の数に含めても良い被相続人の養子の数は、制限されています。

(1) 被相続人に実子がいる場合 → 1人までです。
(2) 被相続人に実子がいない場合 → 2人までです。

ただし、養子の数を法定相続人の数に加えることで相続税の負担が不当に減ると認められる場合、その要因である養子の数は、上記(1)又は(2)の養子の数に加えることはできません。

以上を踏まえた対策に取り組んで頂ければ幸いです。最後までお目通し頂きありがとうございました。
 

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