死亡退職金に相続税がかかる理由と知っておきたい計算方法

生前に相続税の試算を行い、相続税はかからないと言われた方も、夫や父親が急に死亡し、会社から高額な死亡退職金や弔慰金をもらったら相続税がかかるかもしれないと不安になりませんか? 

退職金は退職所得として所得税がかかりますが、死亡退職金には相続税がかかることになります。

ここでは、死亡退職金や弔慰金にどのような場合に相続税がかかるのか計算例を用いて詳しくお伝えしていきます。

1.相続税がかかる死亡退職金とは

相続財産は、民法上の財産(本来の相続財産)と相続税計算上の財産(みなし相続財産)に大きくわかれます。死亡退職金は原則として「みなし相続財産」になります。

「本来の相続財産」は遺産分割の対象になりますが、「みなし相続財産」は相続税を計算するために相続財産とみなしているにすぎないので遺産分割の対象にはならず、受取人固有の財産になります。両方とも、相続税の課税の対象になります。 

1-1.死亡退職金がみなし相続財産となる理由

相続財産とは通常、被相続人が死亡した時点で所有していた財産のことを指しますが、死亡退職金はその人の死亡に起因する財産であるため相続したものと同じとみなされるため「みなし相続財産」に該当します。

「みなし相続財産」は、民法上の「本来の相続財産」と区別されますが相続税の課税対象になります。

死亡退職金は、金銭であるか、物または権利であるかは問わず、実質として被相続人の死亡退職金として支給されたものになります。

1-2.相続税がかかる死亡退職金の範囲

被相続人に支給されるべきであった退職手当金(功労金、その他これらに凖ずる給与)を被相続人が亡くなった後に受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税の対象となります。

死亡後3年以内に支給が確定したものとは以下のものをいいます。

(1)死亡退職金で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
(2)生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
*死亡後3年を経過した後に受け取った退職金は、相続税ではなく所得税がかかり、具体的には「一時所得」になります。

【退職金は受け取る時期によって対象となる税目が違います!】

退職金を受け取る時期 税目
生前に本人が受け取った退職金 所得税
死亡後3年以内に遺族が受け取った退職金 相続税
死亡後3年経過後に遺族が受け取った退職金 所得税(一時所得)

1-3.死亡退職金の受取人

被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は本来の相続財産ではありませんが、その支給を受けた人が相続人の場合は相続により取得したものとみなされます。

この場合の「支給を受けた人」とは、次に掲げる人をいいます。

支給事由 受取人
退職給与規定等により、具体的に定められている場合 その規定等により支給を受ける人
退職給与規定等に定められていない場合
  または
退職給与規定等の適用を受けない人である場合
① 申告書の提出をするときまでに、現実に取得した人
② 相続人全員の協議により支給を受けることが定められた人
③ ①及び②以外のときは、相続人の全員が均等に取得したものとなります。

1-4.死亡退職金の非課税限度額の計算方法は「500万円×法定相続人の数」

非課税限度額とは以下の式により計算した額です。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

相続人が受け取った死亡退職金はその全額が相続税の対象となるわけではありません。

全ての相続人(相続放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した死亡退職金を合計した額が非課税限度額以下のときは相続税の対象になりません。

【具体的な計算式】
(被相続人の死亡により受け取った死亡退職金:2,500万円と仮定)

法定相続人が3人の場合(500万円×3人=1,500万円)

2,500万円-1,500万円=1,000万円となり1,000万円が課税対象額となります。

なお、相続人以外の人が受け取った死亡退職金には、非課税の適用はありません。

【注意点】
1.法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2.法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

2.弔慰金に相続税がかかるケース

弔慰金とは、"死者を弔い、遺族を慰めるために送られる金品、弔意を表す意味で送られる金品"のことをいいます。

被相続人の死亡により相続人等が弔慰金(花輪代、葬祭料)の支給を受けた場合には非課税財産となります。

ただし、次の条件を超えた金額は死亡退職金として取扱い、相続税の課税対象になります。

(1)業務上の死亡である場合は、死亡時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する額
(2)それ以外の場合は、死亡時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する額
*ここでの普通給与とは、給料、俸給、賃金、扶養手当、勤務地手当などの合計額です。

3.相続放棄をしても死亡退職金は受け取れます

死亡退職金は相続放棄をしたとしても受け取ることができます。

相続放棄とは、亡くなった方が有していた、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て放棄することをいいます。相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。相続放棄をすると、何も受け取れなくなります。

しかし、死亡退職金は「みなし相続財産」となり受取人固有の財産で、「本来の相続財産」ではないのですから相続放棄をしたとしても受け取ることができるのです。

4.具体的な死亡退職金を受けとった場合の相続税の課税対象額の計算方法

全ての相続人が受け取った死亡退職金の合計額が非課税限度額を超えた場合、その部分の金額は相続税の課税対象になります。
また相続人以外の者が受け取った死亡退職金の金額も相続税の課税対象になります。

相続人が受け取った死亡退職金のうち課税される死亡退職金の金額については、次の算式により計算します。

相続人が受け取った死亡退職金の金額-非課税限度額=相続人の課税される死亡退職金の金額

【具体例】
被相続人の死亡によって死亡退職金2,500万円を配偶者Aが2,000万円、長女Cが500万円受け取った場合
配偶者A:2,000万円
長男B:0円
長女C(相続放棄):500万円

(1)非課税限度額の計算
500万円×3人(法定相続人の数)=1,500万円
(注)Cは相続を放棄していますが法定相続人の数に算入します。

(2)各人の非課税金額の計算
配偶者A:1,500万円×(2,000万円÷2,000万円)=1,500万円
長男B:0円
長女C:相続を放棄していますから非課税金額はありません。

(3)各人の課税価格に算入される死亡退職金の金額
配偶者A:(取得死亡退職金額)2,000万円-(非課税金額)1,500万=500万円
長男B:0円
長女C:(取得死亡退職金額)500万円-(非課税金額)0=500万円

* 妻が500万円、長女が500万円相続税の課税価格に加算されます。

まとめ

死亡退職金は被相続人の役職や勤続年数によって高額になりますので、納税義務について正確に理解しておきましょう。

また、他に相続財産があるかどうかで相続税の計算が変わってきますので専門家と一緒に進めると漏れがなく安心です。

高額な死亡退職金や一定額を超える弔慰金がある場合は、相続税がかかりますが、正確には非課税の枠がありますので、これを超えたときに相続税がかかることになります。このような場合には税理士などの専門家に相談してみると良いでしょう。

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