相続税における非課税の配偶者

配偶者の税額控除

配偶者の方には一般に「配偶者の税額の軽減」という非課税枠が認められています。

遺産分割や遺贈により取得した財産において、下記のいずれか多い金額までは非課税になるという、軽減制度を受けられるというものです。

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分

この「配偶者の税額の軽減」は、配偶者が実際に取得した財産に基づいて計算されることとなります。よって、申告期限までに遺産分割協議などで分割が決まっていない財産は、配偶者の税額軽減制度の対象外となりますので、注意が必要です。

ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割がされなかった財産を申告期限から起算して3年以内で分割したときは、税額軽減の制度を受けることができます。

また、申告期限から3年を過ぎる日までに分割できないやむを得ない事情があり、その事情の税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から起算して4か月以内に分割がなされた場合も、税額軽減の制度を受けることができます。

配偶者の税額控除を受けられる対象者

 配偶者の税額控除を受けることができる対象者は、被相続人の死亡の時点で法律上の婚姻関係にあった配偶者のみです。内縁の関係にある人、事実婚の配偶者等、被相続人の死亡の時点で法律上の配偶者ではなかった人は対象外となります。

配偶者の税額控除を受ける際に必要なもの

配偶者の税額控除を受ける際に必要な書類は下記のとおりです。

①相続税の申告書
②戸籍謄本
③遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し(配偶者の取得した価額が分かる書類)
④印鑑証明書(※遺産分割協議書の写しを提出する場合のみ必要になります。)

 

配偶者の税額控除を受ける上での注意すべき点

 せっかく配偶者の税額控除を受けようと思っても、要件を満たしていなければ税額控除を受けることは認められなくなってしまいます。ここでは、前述した注意点の他に注意すべきポイントについてご説明いたします。

遺産を隠匿、仮装する行為をした場合、その財産について税額控除を受けることは認められません。
配偶者の税額控除は配偶者にとって利点のある制度ですが、その配偶者の方が亡くなった時にお子様などの相続人が多額の相続税を課される恐れがあります。


配偶者の方、お子様、どの方がどのような形で財産を承継すればよりよい節税になるのか、これを機にご検討頂ければ幸いです。最後までお目通し頂きありがとうございました。

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