お墓などの祭祀財産が相続税の課税対象ではない理由と購入時の注意点

そろそろお墓を購入したいが、相続税はかかるのか、どのような時期に購入するのがいいのかと心配されていないでしょうか。

墓地・墓石は相続税の非課税財産になりますが、生前に購入する場合と、相続後に購入するのでは、相続税額に大きな差が出ます。いずれ購入するものであれば、生前に購入することが相続税の節税対策になります。

生前に購入する場合の注意点とお墓以外の非課税となる祭祀財産について正しく理解することで、相続税を大きく節税できますので、こちらの記事でわかりやすく解説していきます。

1.お墓の購入は相続税の課税対象にならない

墓地、墓石、仏壇、仏具などは、祭祀財産といい、相続税はかかりません。

相続対策として生前にお墓を購入しておくと課税対象となる現金が減るために節税になります。

しかし、ローンで購入して完済前に亡くなった場合、残額は債務控除にはなりません。生存中に現金で購入されることが重要です。

墓地、墓碑の非課税制度の解説

墓地、墓碑、墓石などは、非課税財産として相続税の課税対象にはなりません。

お墓の購入は「人生最後の大きな買い物」と言われますが、費用も高額になります。都市部ほど高くなる傾向があり、東京の一等地にある都営青山霊園では一区画400万円以上になります。

相続税が非課税となる墓地、墓碑、墓石の金額には特別な制限は設けられていませんが、社会通念上著しく高額なものは、非課税とならない場合も有りますので注意が必要です。

下の表で、非課税となるもの、課税となるものの具体例を確認しておきましょう。

非課税となるもの 課税となるもの
・墓地
・墓碑
・墓石
 
・庭内神し(ていないしんし)
・神棚
・神体
・神具
・仏壇
・仏具
・位牌
・仏像
・仏具等
・商品
・骨とう品
・投資目的で所有するもの

2.お墓の生前購入が節税になる理由と注意点

2-1.お墓は生前に購入するのが節税になる。

相続対策の基本は、相続開始までに相続財産を減らしておくことです。

生前に相続財産を減らす方法として今注目されているのが、お墓などの祭祀財産の生前購入です。

「生きているうちからお墓を買うなんて気が進まない」という人もおられますが、生前にお墓を建てることは「寿陵」といわれ、「長寿」「子孫の繁栄」といった願いが込められていて、縁起が良いこととされています。

お墓等の祭祀財産で節税するために重要なことは、生前に買っておくということです。

被相続人が亡くなった後に、相続人が相続財産でお墓を建てたり、仏壇を買っても、非課税にはなりません。いずれ購入するものなら、生前に買ってこそ節税になるのです。

2-2.生前にお墓を購入する注意点

お墓は高額な買い物なので、ローンで購入しようとする人もおられると思います。しかし、お墓をローンで購入し、完済前に亡くなった場合はどうなるのでしょうか。

通常の相続では、ローンなどの債務は相続財産から差引きますが、お墓は非課税財産なので、ローンの残額は債務控除の対象にはなりません。

節税対策としてお墓を購入するのでしたら、生存中に確実に支払いが終わるように、キャッシュで購入するのが、良い方法です。

3.お墓以外の非課税の祭祀財産(さいしざいさん)

祖先を祭るための祭祀財産には、相続税はかかりません。

祭祀財産には、お墓以外に仏壇や仏具、神棚、庭内神し(ていないしんし)があります。あまり聞きなれない「庭内神し」とは、自宅などの敷地内に「お稲荷さん」などのご神体を祭っている社等のことをいいます。地方の名士のご自宅にはたいてい「庭内神し」が祭ってあります。

具体的には、家系図やそれに類するもの、また、「祭具」は仏像や位牌など祭祀に使用される用具で、仏壇や神棚だけでなく、それに付属した用具一式が含まれます。祭具等は日常礼拝のために所有しているもので趣味や観賞用、商品、骨董品等に関しては非課税の祭祀財産にはなりません。

4.祭祀財産を購入するときの注意点

4-1.不自然な祭祀財産はひかえる

墓石や仏壇・仏具には非常に高価なものもあります。本当に必要であれば購入すればいいのですが、あまりにも不自然に高価な仏具や仏像を購入すると、税務署が相続税の課税逃れと判断して祭祀財産とは認めない場合があります。相続対策として純金製の仏像や仏具を購入したりされる方が多く見られます。

しかし、祭祀財産を非課税としているのは、仏像や仏具などは毎日拝まれていたり、仏具として利用されるからこそ非課税としているのが本来の趣旨です。

4-2.投資対象となるものはひかえる

骨とう的な価値があるものや投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。判断基準としては、「売却して金銭にすることができるものかどうか」で見分けるのがわかりやすいでしょう。税務署は職権で故人やその相続人のお金の流れを3~5年ほどさかのぼって調査することができます。その際に、黄金の仏像が何十体もあるようでは、いくら祭祀財産だと言い張っても税務署としてはそれを認めるわけにはいかない場合もあるでしょう。

相続人としては、「金の仏像」でも税務署にとっては、「仏像の形をした金」とされてしまう可能性があります。

5.まとめ

相続税対策のためにお墓を購入するときは、生前に購入しておかなければ節税にはなりません。

親が亡くなってから子供がお墓を購入しても、それは初めから子の財産とみなされるからです。

いずれ必要なものなら、生前に購入されるのが、節税になりますし、自分の希望の場所をみつけることができます。

相続税がかからない祭祀財産はいろいろありますが、仏壇、仏具、位牌などがそれにあたります。

生前に買い求めて、日常の参拝対象になるものに限られます。ただし、「骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。純金などの高価すぎるものは投資対象とみなされ、相続税が課される可能性があります。

どこまでなら相続税がかからないか、の判断は難しいところですが、信仰心をもって毎日拝むことで遺される人たちの心の支えになることが、伝わるものであれば相続税が課税されることはないのではないでしょうか。

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