相続税における非課税の生命保険

ここでは、相続税における生命保険金の取り扱いについてご案内いたします。

被相続人が保険料を負担していた生命保険金を被相続人の死亡により相続人等が取得した場合には、その負担していた保険料に相当する保険金額を相続により取得したものとみなされます。なお、相続により取得したものとみなされる保険金には、一時に支払いを受けるもののほか、年金の方法により支払いを受けるものも含まれます。

生命保険金の非課税規定

被相続人の死亡により各相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人を除きます。)が受け取った生命保険金には相続人の生活安定の見地から非課税の範囲がもうけられています。

そして次の①又は②に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める金額に相当する部分が非課税となります。

①各相続人の取得した保険金の合計額 ≦ 非課税限度額
各相続人が実際に取得した保険金の金額=非課税金額

②各相続人の取得した保険金の合計額 > 非課税限度額
次の算式で計算した金額

(注)被相続人および保険金受取人以外の人が支払った保険料の金額に対する保険金は贈与税の対象となり、また、保険金受取人自身が支払った保険料に対する部分は、一時所得として所得税の対象となります。

一時所得={(受取保険金)-(支払保険料累計額)-(特別控除額50万円)}×1/2

受取保険金等の課税関係

保険料負担者 被保険者 受取人 税金の種類
被相続人 被相続人 相続人A 相続税
相続人A 被相続人 相続人A 所得税・住民税
相続人A 被相続人 相続人B 贈与税

では、この要件を満たしているとして、生命保険ではなく損害保険や傷害保険で、死亡したときに支払われたものについては、どのような取扱いになるのでしょうか。

例えば、1,000万円の「搭乗者傷害特約死亡共済金」と1,500万円の「自損事故特約死亡共済金」の支払があったとします。いずれも自動車事故で亡くなった被相続人の契約による傷害共済から下りたものです。生命保険契約によるものではありません。実は、これについては非課税枠の適用があります。損害保険や傷害保険であっても、「偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるもの」に限っては、死亡保険金の取扱いということです。ただし、この保険金の中に物損補償も紛れていないかの確認は必要です。これについては非課税枠の適用がありません。

これと限らず、保険金の税務上の取扱いは、その実質を精査する必要があります。税務申告だけでなく、保険に加入する際にも専門的な知識が必要になりますので、ノウハウや経験豊富な相続税専門の税理士に相談しましょう。

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

ら・ら・ら・らんどま~く♪ のCMでおなじみの
ランドマーク税理士法人が
お客様の相続税申告を高品質サポートいたします。

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

ら・ら・ら・らんどま~く♪ のCMでおなじみの
ランドマーク税理士法人が
お客様の相続税申告を高品質サポートいたします。

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。